○五泉市証人等の実費弁償に関する条例

平成18年1月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条(第251条の2第9項の規定によるものは除く。)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに公務のため市の依頼により旅行した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 証人等が出頭、参加又は旅行した場合は、1日につき五泉市職員の旅費に関する条例(平成18年五泉市条例第47号)別表第1に定める日当相当額を支給する。この場合において、当該出頭、参加又は旅行が市外からの場合又は市外への場合には、一般職の職員が旅行した場合に受けることとなる旅費(日当を除く。)相当額を加給する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、実費弁償に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市証人等の実費弁償に関する条例

平成18年1月1日 条例第39号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第39号