○五泉市証人等の実費弁償に関する条例
平成18年1月1日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条(第251条の2第9項の規定によるものは除く。)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに公務のため市の依頼により旅行した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 証人等が出頭、参加又は旅行した場合は、これに要した旅費を五泉市職員の旅費に関する条例(平成18年五泉市条例第47号)に規定する一般職の職員の例により支給する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、実費弁償に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による五泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正に伴う経過措置、第3条の規定による五泉市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償額等に関する条例の改正に伴う旅費に係る経過措置及び第4条の規定による五泉市証人等の実費弁償に関する条例の改正に伴う経過措置については、前項の規定の例による。
(規則への委任)
5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。