○五泉市職員安全衛生管理規程
平成18年1月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市職員の安全と健康を確保するための組織について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 本市に常時勤務する職員をいう。
(2) 所属長 五泉市組織条例(平成18年五泉市条例第13号)に定める課長、支所長、会計課長、教育委員会部局の課(館、所)長、社会福祉事務所長、上下水道局長、議会、監査委員、選挙管理委員会及び農業委員会の事務局の長並びに消防長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の安全と健康の保持及び増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他安全衛生管理に携わる者が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこの規定に基づいて講ずる安全と健康を確保するための措置に従うよう努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 本市に、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、所属長及び衛生管理者を指揮監督する。
(衛生管理者)
第6条 本市に、法第12条の規定による衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条の規定による資格を有する者又は規則第62条の規定により免許を受けた者のうちから市長が選任する。
3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け法第10条第1項に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、規則第11条第1項の規定による業務を行い、必要な措置を講ずるものとする。
(安全衛生推進者)
第7条 常時10人以上50人未満の職員を有する特定事業所に、安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、当該事業所の職員のうちから市長が選任する。
3 安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者及び衛生管理者の指揮を受け、安全衛生業務を行う。
(衛生推進者)
第8条 常時10人以上50人未満の職員を有する事業所に、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、当該事業所の職員のうちから市長が選任する。
3 衛生推進者は、総括安全衛生管理者及び衛生管理者の指揮を受け、衛生業務を行う。
(作業主任者)
第9条 別表に掲げる作業を行う課又は施設に、法第14条の規定による作業主任者を置く。
2 作業主任者は、規則第16条の規定による資格を有する者のうちから市長が選任する。
3 作業主任者は、作業の危害防止に関する業務を行う。
(産業医)
第10条 職員の健康管理を行わせるため、法第13条の規定による産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから、市長が委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる業務を行い、当該職務に関する事項について総括安全衛生管理者又は所属長に勧告し、又は衛生管理者に指導若しくは助言することができる。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがないよう適宜職場を巡視するものとする。
(衛生委員会)
第11条 職員の健康を確保するため、次に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べる衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 職員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項
2 委員会は、委員15人以内で組織し、任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が指名する。
(1) 総括管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生に関し経験を有する者
(4) 産業医
(議長及び議長代理)
第12条 委員会に議長を置き、前条第3項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 議長に事故があるとき、又は欠けたときは、議長のあらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第13条 委員会の会議は、議長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
作業主任者を選任すべき作業 |
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第4号に規定するボイラーの取扱い作業 |