○五泉市職員記章規程

平成19年10月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、五泉市職員の記章(以下「記章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規程において「職員」とは、臨時又は非常勤の職員を除いた職員をいう。

(記章の貸与及び返納)

第3条 職員には、その身分を明らかにし、五泉市職員としての正しい心構えと態度を保持するため、記章(別図)を貸与する。

2 職員は、退職その他職員としての身分を失ったときには、速やかに貸与された記章を返納しなければならない。

(記章の着用)

第4条 記章は、五泉市職員であることを明示するために、勤務中その他必要あるときに着用するものとする。

2 前項の記章は、上衣の左えり又は左胸部につけるものとする。

(記章の特例)

第5条 市長は、特に必要と認めるときは、職員以外の者に記章を着用させることができる。

(取扱上の注意)

第6条 記章は、その取扱いを慎重にし、紛失又はき損することのないように注意しなければならない。

(記章の再交付)

第7条 職員は、貸与された記章を紛失し、又はき損したときは、速やかに記章再交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。この場合においては、その実費を徴収する。

(記章の複数所持)

第8条 職員は、第3条第1項の規定により貸与された記章のほか、その実費を負担し、記章の交付を受けることができる。

(転貸譲渡の禁止)

第9条 記章は、他人に転貸し、又は譲渡してはならない。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

別図(第3条関係)

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直径 13ミリメートル

色 : 青色(DIC179)、緑色(DIC215)

純銀、トギエポ、タイタック止

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五泉市職員記章規程

平成19年10月1日 訓令第11号

(平成19年10月1日施行)