○五泉市職員服務規程等の特例を定める規程

平成18年1月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、一般職の職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間の割振りについて、五泉市職員服務規程(平成18年五泉市訓令第9号。以下「服務規程」という。)第5条第1項の特例を定めるとともに、週休日について、五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年五泉市条例第32号)第4条第1項の規定に基づき、同項の特例を定めるものとする。

(勤務時間等の特例)

第2条 別表に掲げる業務に従事する職員の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)の割振りは、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間 課長又は出先機関の長(以下「所属長」という。)が4週間(4週間ごとの期間について定めることが困難である場合は、52週を超えない期間)を通じて1週間当たり38時間45分を割り振った時間

(2) 休憩時間 所属長が勤務時間6時間を超える場合において少なくとも45分を、勤務時間7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間を勤務時間の途中に割り振った時間

(3) 週休日 所属長が4週間を通じて4日以上を割り振った日

2 所属長は、前項の規定により勤務時間等の割振りを行う場合は、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

(休憩時間の特例)

第3条 前条に定めるもののほか、所属長は、業務上緊急、かつ、やむを得ないと認めるときは、臨時に休憩時間を変更することができる。

(その他)

第4条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 五泉市内の保育園及び認定こども園において五泉市職員服務規程第5条第1項に定める勤務時間外における勤務を必要とする業務

(2) その他相当の期間継続して五泉市職員服務規程第5条第1項に定める勤務時間外における勤務を必要とする業務

備考 別表第2号に規定する「相当の期間継続して」とは、特定の職員について1か月のうちおおむね1週間以上にわたり、かつ、相当長時間にわたる勤務を要する日における時間外勤務又は1か月のうちおおむね2回以上にわたり週休日における勤務を必要とする状態が継続することが予想される場合に該当すること。

五泉市職員服務規程等の特例を定める規程

平成18年1月1日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第10号
平成19年3月28日 訓令第7号
平成21年3月27日 訓令第4号
令和2年3月25日 訓令第4号