○五泉市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年1月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が任命権者の許可を受けるべき地位を兼ねることについての許可の基準を定めるものとする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 前条の地位は、顧問、参与、評議員、清算人及びこれらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、法第38条第1項の許可をすることができる。

(1) 法の精神に反しないこと。

(2) 職務の遂行に支障がないこと。

(3) その職員の職と許可を受ける地位との間に特別な利害関係がなく、また、その発生のおそれがないこと。

2 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可された職員が、前項各号のいずれかに該当しなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市又は村松町において、それぞれの市町の任命権者から兼業の許可を受けて従事している事業又は事務については、この規則の規定によりなされた兼業の許可とみなす。

五泉市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年1月1日 規則第22号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第22号