○五泉市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年1月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年五泉市条例第31号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、別に定める場合を除くほか、次に掲げるものとする。

(1) 妊娠中の女性職員が、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(2) 文部科学大臣の認める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合

(3) 市の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の事業又は事務に従事し、その地位に属する事務を行う場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは同法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合

(5) 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合

(6) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(7) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により、協議又は交渉を行う場合

(8) 前各号のほか、あらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める場合

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

五泉市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年1月1日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第21号
平成19年3月28日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第11号