○五泉市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(特例)

第3条 任命権者は、天災等その他緊急な事態に際し必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第26号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

画像

五泉市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日 条例第30号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第30号
令和2年3月23日 条例第3号
令和3年12月20日 条例第26号