○五泉市職員懲戒審査委員会規程

平成18年1月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 職員の懲戒処分について公正を期するため、五泉市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく職員の懲戒処分について、任命権者から諮問された事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、副市長、教育長、総務課長、企画政策課長、会計課長、支所長、上下水道局長、税務課長、都市整備課長及び消防長をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

3 委員長は、会務を総括する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事の決定は、出席委員の合議による。

(関係者の事情聴取等)

第5条 委員会は、審査のため必要があるときは、本人及び関係者から事情を聴取し、関係者の証言又は意見を聴くことができる。

(審査結果の報告)

第6条 委員会は、会議における審査結果を、速やかに任命権者に答申しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第22号)

この規程は、平成18年12月22日から施行する。

(平成19年1月24日訓令第1号)

この規程は、平成19年1月24日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日訓令第7号)

この訓令は、平成20年12月24日から施行する。

五泉市職員懲戒審査委員会規程

平成18年1月1日 訓令第8号

(平成20年12月24日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第8号
平成18年12月22日 訓令第22号
平成19年1月24日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成20年12月24日 訓令第7号