○五泉市職員懲戒審査委員会規程
平成18年1月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 職員の懲戒処分について公正を期するため、五泉市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく職員の懲戒処分について、任命権者から諮問された事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、教育長、総務課長、企画政策課長、会計課長、支所長、上下水道局長、税務課長、都市整備課長及び消防長をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
3 委員長は、会務を総括する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事の決定は、出席委員の合議による。
(関係者の事情聴取等)
第5条 委員会は、審査のため必要があるときは、本人及び関係者から事情を聴取し、関係者の証言又は意見を聴くことができる。
(審査結果の報告)
第6条 委員会は、会議における審査結果を、速やかに任命権者に答申しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日訓令第22号)
この規程は、平成18年12月22日から施行する。
附則(平成19年1月24日訓令第1号)
この規程は、平成19年1月24日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日訓令第7号)
この訓令は、平成20年12月24日から施行する。