○五泉市共催等及び賞状交付に関する規程
平成18年1月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、市以外のものが実施する講演会、講習会、展示会、普及・啓発運動その他の行事(以下「行事」という。)を共催、後援、協賛又は推薦(以下「共催等」という。)し、及び表彰状又は感謝状(別に定めるものを除く。以下「賞状」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(共催等の区分)
第2条 市が行う共催等は、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 共催 市が主催者の一員として参加するに足り得る公益性の非常に高い行事であると認められるもの
(2) 後援 市が趣旨に賛同し、積極的に支援する価値のある行事であると認められるもの
(3) 協賛 行事が公益性を有し、地域の発展や市民の知識向上等に寄与すると認められるもの
(4) 推薦 映画、観劇、図書等の趣旨、内容等について市が積極的に市民への普及を促したいと認めるもの
(賞状の交付)
第3条 市長は、行事に関し、公益上特に必要と認めるときは、賞状を交付することができる。
(承認対象)
第4条 共催等又は賞状の交付の承認を行う行事は、次の各号のいずれかに該当するものが主催するものに限るものとする。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 報道機関、経済関係団体、福祉関係団体、教育関係団体その他公共的団体
(3) その他市長が適当と認める団体又は個人
2 申請者は、市長の承認を受ける前に、申請に係る行事に関し、市又は市長の名称をポスター等に用いてはならない。
(承認の審査基準)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、受け付けた日から7日以内に共催等又は賞状交付の承認の可否を決定しなければならない。
2 市長は、前項の審査に当たっては、市の信用を失墜することのないよう、行事が次のいずれにも該当することを確認しなければならない。
(1) 公共性を有するものであること。
(2) 市の行政運営上有意義なものであること。
(3) 営利を目的としないこと。
(4) 特定の政党その他政治団体、宗教又は宗派を支持し、支援するものではないこと。
(5) 特定の思想を浸透させる目的を有しないこと。
(6) 参加者等に対して過重な負担を負わせないものであること。
(7) 行政の運営に支障を及ぼさないものであること。
(8) 行事の開催について、安全対策等必要な措置が講じられていること。
3 市長は、第1項の規定に基づく承認に関し、必要な条件を付すことができる。
(事業中止等の届出)
第8条 申請者は、共催等又は賞状交付の承認を受けた後に、事業の中止又は申請書の記載事項等に変更があった場合、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定に基づき共催等又は賞状交付の承認を取り消したときは、申請者に対しその旨及び理由を文書で通知するものとする。
3 第1項の規定に基づき共催等又は賞状交付の承認の取消しにより生じた経費は、申請者の負担とする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、行事に関する市の共催等及び賞状交付の承認について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日告示第9号)
この告示は、平成20年1月1日から施行する。