○五泉市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成18年1月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市認可地縁団体印鑑条例(平成18年五泉市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の受理)
第2条 市長は、条例第3条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その団体の名称、事務所の所在地等を認可地縁団体登録台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第3条 市長は、認可地縁団体印鑑登録申請書を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票を作成するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)
第4条 認可地縁団体印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第5条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、登録してある認可地縁団体印鑑の提出を求め、改製するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号
(保存期間)
第7条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市地縁団体印鑑条例施行規則(平成6年五泉市規則第5号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、なおその効力を有する。
附則(平成20年10月6日規則第47号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。