○五泉市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成18年1月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年五泉市条例第18号)第7条の規定に基づき、五泉市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。