○五泉市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成18年1月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年五泉市条例第18号)第7条の規定に基づき、五泉市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成18年1月1日 規則第17号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 広報・情報管理・行政手続
沿革情報
平成18年1月1日 規則第17号