○五泉市住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の保護及びセキュリティに関する規程
平成18年1月1日
訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 セキュリティ組織(第2条―第6条)
第3章 入退場管理(第7条―第10条)
第4章 アクセス管理(第11条―第16条)
第5章 本人確認情報の管理(第17条―第19条)
第6章 外部委託(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用に関し本人確認情報の保護及び構成機器の保安(以下「セキュリティ」という。)を確保するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、五泉市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年五泉市条例第28号)及び五泉市情報処理システム運用規程(平成19年五泉市訓令第9号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 セキュリティ組織
(最高情報セキュリティ責任者)
第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、最高情報セキュリティ責任者を置く。
2 最高情報セキュリティ責任者は、副市長をもって充てる。
(統括情報セキュリティ責任者)
第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、統括情報セキュリティ責任者を置く。
2 統括情報セキュリティ責任者は、企画政策課長をもって充てる。
(情報セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、情報セキュリティ責任者を置く。
2 情報セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 最高情報セキュリティ責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、最高情報セキュリティ責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 統括情報セキュリティ責任者
(2) 情報セキュリティ責任者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 教育、研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、企画政策課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第6条 最高情報セキュリティ責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、規程に定める情報セキュリティ責任者に対し指示することができる。
第3章 入退場管理
(入退場管理を行う場所)
第7条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退場管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 場所 |
レベル3 | 住基ネットのデータ及びセキュリティ情報等の保管場所 |
レベル2 | サーバ及びネットワーク機器の設置場所 |
レベル1 | 統合端末の設置場所 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退場管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退場管理の方法 |
レベル3 | 立ち入る場合には、その場所の管理者から事前に許可を得ている者のみとし、その都度、かぎを用いる。 |
レベル2 | 立ち入る場合には、その場所の管理者から事前に許可された者のみとする。 |
レベル1 | 立ち入る場合には、その場所の管理者から事前に許可された者のみとする。 |
(入退場管理者)
第8条 入退場管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管場所及びサーバ、ネットワーク機器の設置場所にあっては、企画政策課長、統合端末の設置場所にあっては、市民課長をもって充てる。
(かぎの管理)
第9条 かぎの管理は、企画政策課長及び市民課長が行う。
2 企画政策課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る場所については、入退場管理者から許可を得ている者に限り、かぎを貸与することができるものとする。
(指示)
第10条 最高情報セキュリティ責任者は、適切な入退場管理が行われているかどうか、入退場管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第11条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合ID及び操作者IDにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第12条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、企画政策課長をもって充てる。
(照合ID及び操作者ID)
第13条 アクセス管理責任者は、照合ID及び操作者IDに関し次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 操作権限を付与する操作者及び操作者IDについて、情報セキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 照合IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第14条 操作者は、照合ID及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第15条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第16条 アクセス管理責任者は、第11条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第5章 本人確認情報の管理
(情報資産管理)
第17条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、企画政策課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第18条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第19条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、市民課長と協議して、住基ネットの運用(オペレーション)計画を定めるものとする。
第6章 外部委託
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査及び承認)
第20条 住基ネットを管理し、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
2 外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、最高情報セキュリティ責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第21条 外部委託に係る契約書には、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 秘密保持の義務
(2) 目的外使用の禁止
(3) 受託者以外の者への提供の禁止
(4) 複写及び複製の禁止
(5) 提供資料の返還義務
(6) 作業従事者の範囲、作業責任区分等に関する事項
(7) 再委託の禁止又は制限
(8) 事故報告義務
(9) 業務管理に係る市及び審査会の検査に応じる義務
(10) その他実施機関が必要と認める事項
(11) 前各号に定める事項に違反した場合の契約解除に関する事項及び損害賠償に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第22条 最高情報セキュリティ責任者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日訓令第3号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。