○五泉市広報発行規程
平成18年1月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、市政その他必要な事項を一般市民に周知させるため、広報ごせん(以下「市広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条 市広報には、次の事項を掲載する。
(1) 重要な行財政についての事項
(2) 議会についての事項
(3) 市民に知らせたい事項及び市民の協力を求めたい事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(発行)
第3条 市広報は、総務課で編集し、毎月10日及び25日に発行する。ただし、特別の事由がある場合は、発行日を変更することができる。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、号外を発行することができる。
(広報担当者)
第4条 市広報に掲載する資料の収集を円滑にするため、各課(局、所)に、広報担当者を置く。
2 広報担当者は、常に総務課広報広聴係と連絡を密にして、市広報編集に関する次の事務を行うものとする。
(1) 所属する課(局、所)の所管事務について、市広報の掲載資料を調査収集し、その原稿を所属長を経由して、毎月5日及び20日まで総務課長に提出すること。この場合、特に必要と認められる原稿については、あらかじめ市長の決裁を得た後総務課長に提出すること。
(選任及び報告)
第5条 総務課長は、各課(局、所、)長と協議のうえ、各課(局、所、)所属職員のうちから広報担当者を兼務させる。
(会議)
第6条 総務課長は、必要と認めるときは、広報担当者会議を招集することができる。
(編集等)
第7条 総務課広報広聴係は、市広報掲載の原稿を整理し、総務課長において編集をする。ただし、特に必要と認める事項については、総務課長のほか、市長が指名する編集委員による会議を経て編集する。
(配布)
第8条 市広報は、市内の全世帯その他市長が必要と認める者に無償で配布する。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。