○五泉市公印規程
平成18年1月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市における公印の管理及び使用その他公印について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次に掲げるとおりとする。
職印
(1) 市長印
(2) 市長職務代理者印
(3) 市長職務執行者印
(4) 副市長印
(5) 会計管理者印
(6) 社会福祉事務所長印
(7) 出納員印
(8) 分任出納員印
庁印
(1) 市印
(2) 市役所印
(3) 社会福祉事務所印
2 特殊の用途に供するため必要があるものについては、前項の規定にかかわらず、市長の承認を受けて専用の公印(以下「専用公印」という。)を調製することができる。
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括し、次表左欄に掲げる公印については当該右欄に掲げる者(以下「管理者」という。)が管守するものとする。
公印名 | 管理者 |
市長印 市長職務代理者印 市長職務執行者印 副市長印 市印 市役所印 | 総務課長 |
会計管理者印 | 会計課長 |
社会福祉事務所長印 社会福祉事務所印 | 社会福祉事務所長 |
出納員印 | 当該出納員 |
分任出納員印 | 当該分任出納員 |
専用公印 | 専用の承認を得た課長 |
(公印の登録)
第5条 公印の登録は、様式第1号による公印台帳によって行う。
2 公印の管理者(総務課長を除く。)は、公印を新調又は改刻したときは、速やかに市長に届出書(様式第2号)を提出し、登録の手続をとらなければならない。公印の廃止処分その他公印台帳記載事項に変更を生じたときも、また同様とする。
3 総務課長は、その管理に属する公印及び前項の届出に基づく公印の登録に関する事務を処理しなければならない。
4 管理者は、それぞれその管理に属する公印について、前項の規定に準じて公印台帳の副本を備えて管理しなければならない。
(公印の廃棄)
第6条 総務課長は、永年保存公印であっても管理者と協議のうえ保存する必要がないと認められるものがあるときは、市長の決裁を得て廃棄することができる。
2 総務課長は、前項の規定による公印の廃棄にあたっては裁断又は焼却等の適切な方法で処分しなければならない。
(公印の事故)
第7条 管理者は、自己の保守する公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、ただちに公印事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(告示)
第8条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(管守の方法)
第9条 公印は、かぎをつけた容器に納めて保管しなければならない。
2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出すことができない。
(市長印等の公借)
第10条 各課において、市長印その他総務課長の管理する公印を相当数量押印する必要のあるとき及び出張者が用務先に携行して使用する必要のあるときは、公印借用簿(様式第4号)に必要事項を記載して、総務課長に公印の借用を依頼することができる。
2 総務課長は、前項の依頼内容が適当であり、かつ管理上支障がないと認めるときは、その管理に属する公印を貸し出すことができる。
(公印の使用)
第11条 公印は、公文書以外に使用することができない。
2 公印は、白券又は白紙に押し、又は刷込みをすることができない。ただし、特に市長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して、その承認を得たときは、この限りでない。
3 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に当該原議を添え、公印管理者の審査を受けなければならない。
(電子印の使用)
第12条 電子計算組織により作成する文書で押印を必要とする文書は、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を打ち出して押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子印を使用する管理者は、電子印の不正使用等が行われないよう適正に電子印を管理しなければならない。
3 電子印を使用する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための加工が施された専用の用紙を用いなければならない。ただし、特に市長に電子印刷込み承認願(様式第6号)を提出して、その承認を得たときは、この限りでない。
4 電子印の使用を開始しようとするときは、電子印使用承認伺書(様式第7号)により市長の承認を受けなければならない。
5 電子印を使用しなくなったときは、速やかに当該印影を消去し、電子印廃止報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印のひな形及び寸法
第1 ひな形
職印
庁印
備考
1 この表にないものは、この表に準じて調製すること。
2 字体は、適宜とする。
第2 寸法
公印の種類 | 寸法(ミリメートル) |
職印 | |
市長印 | 正方形 25 |
市長職務代理者印 | 正方形 25 |
市長職務執行者印 | 正方形 25 |
副市長印 | 正方形 25 |
会計管理者印 | 正方形 20 |
専用公印 | 正方形 25 |
社会福祉事務所長印 | 正方形 20 |
出納員印 | 正方形 20 |
分任出納員印 | 正方形 20 |
庁印 | |
市印 | 正方形 45 |
市役所印 | 正方形 30 |
社会福祉事務所印 | 正方形 30 |
備考 第11条第2項ただし書及び第12条第3項ただし書の規定により刷り込みをする場合における寸法は、その都度承認を得たものとする。