○五泉市支所設置条例
平成18年1月1日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、本市に支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
五泉市村松支所
五泉市村松乙130番地1
合併前の村松町の区域
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 条例第15号
(平成18年1月1日施行)