○五泉市職員交通事故審査委員会規程

平成18年1月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 職員の公務中における交通事故等(以下「事故等」という。)の処置の万全と公正を期するため、五泉市職員交通事故審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる職員の事故等に関し、発生の原因等必要な事項について審査する。ただし、公務外のとき、及び職員の故意又は重大な過失が明らかなときは審査から除くものとする。

(1) 職員が公務のため車両を運転しているとき。

(2) 職員が災害等のため緊急に勤務を命ぜられ、その出勤途上において車両を運転しているとき。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人をもって組織する。ただし、必要に応じて臨時に委員を任命することができるものとする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 副市長、総務課長、支所長及び環境保全課長

(2) 前号以外の市の職員

3 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員のうちから市長が任命する。

4 委員長は、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要の都度、招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事の決定は、出席委員の合議による。

(事故報告)

第5条 職員は、事故等発生の際は、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 前項による報告を受けた所属長は、事故等の状況等を詳細に調査し、速やかに総務課長に連絡するとともに、別に市長が定める事故等報告書を提出しなければならない。

3 前項の報告書を受けた総務課長は、参考事項をとりまとめて委員会に提出しなければならない。

(意見聴取等)

第6条 委員会は、事故等の審査のため必要があるときは、本人又は関係職員の陳述を聴取し、又は意見を聴くことができる。

(審査の省略)

第7条 事故等のうち軽易なものについては、委員会の会議を省略することができる。

(審査結果の報告)

第8条 委員長は、会議における審査結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

五泉市職員交通事故審査委員会規程

平成18年1月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第2号