○五泉市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年1月1日

規則第9号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

五泉市長

五泉市長が任命する職員

五泉市議会議長

五泉市議会議長が任命する職員

五泉市教育委員会

五泉市教育委員会が任命する職員

五泉市農業委員会

五泉市農業委員会が任命する職員

五泉市選挙管理委員会

五泉市選挙管理委員会が任命する職員

五泉市代表監査委員

五泉市代表監査委員が任命する職員

五泉市固定資産評価審査委員会

五泉市固定資産評価審査委員会が任命する職員

五泉市消防長

五泉市消防長が任命する職員

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

五泉市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年1月1日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 規則第9号
平成26年3月28日 規則第4号