○五泉市行政改革推進本部設置規則

平成18年3月31日

規則第161号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した、簡素にして効率的な行政を推進し、常にその合理的かつ能率的な運営を図り、住民の福祉に寄与することを目的として、五泉市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革にかかる重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長、教育長をもって充て、本部員には、教育長及び市長が必要と認めた課長級職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括し、本部の会議(以下「会議」という。)のときは、議長となる。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長が欠けたとき又は本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、本部長が必要に応じて招集する。

(部会)

第6条 本部は、必要と認めたときは、専門事項を調査させるために部会を設置することができる。

2 部会の名称、組織及び所掌事項並びに設置期間等部会に関し必要な事項は、本部が定める。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画政策課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

五泉市行政改革推進本部設置規則

平成18年3月31日 規則第161号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月31日 規則第161号
平成19年3月28日 規則第2号