○五泉市庁議規程

平成18年4月24日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市行政を円滑かつ能率的に推進するため庁内機関(以下「庁議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(庁議の種類及び構成員)

第2条 庁議の種類は、次のとおりとする。

(1) 政策会議

(2) 課長会議

(3) 事業調整会議

(4) 課内会議

2 庁議の構成員は、別表のとおりとする。

(政策会議)

第3条 政策会議は、市行政の運営全般にわたる重要事項について意見調整を行い、及び概ね次に掲げる事項について協議する。

(1) 市行政の基本方針に関すること。

(2) 重要施策に関すること。

(3) 市議会に提案する議案等に関すること。

(4) 重要な事務事業の進捗状況の報告及び周知並びに情報交換に関すること。

(5) その他重要な事項に関すること。

2 政策会議は、市長が招集し、原則として第1水曜日及び第3水曜日に開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。

3 市長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 市長に事故があるときは、あらかじめ市長が指名したものがその職務を代理する。

(課長会議)

第4条 課長会議は、各課等の重要な事務事業の執行等に関する連絡調整を行う。

2 課長会議は、付議する事案により全課長会議及び本庁課長会議とし、必要に応じ総務課長が招集し、その議長となる。

(事業調整会議)

第5条 事業調整会議は、次に掲げる事項について協議し、及び調整する。

(1) 市長の指示に基づく事項

(2) 複数の課等に関連する事務事業の計画及び実施に伴う事項

2 事業調整会議は、必要に応じ事業所管の長(以下「課長等」という。)が招集し、その議長となる。

(課内会議)

第6条 課内会議は、課内の事務事業に関し協議調整を行い、課内の円滑な事務事業の推進を図るための機関とし、次の事項について連絡調整を行う。

(1) 課長会議における報告等に関すること。

(2) 課内の重要な事務事業の計画及び実施に関すること。

(3) 課長等が必要と認める事項に関すること。

2 課内会議は、必要に応じ課長等が招集する。

(関係職員の出席等)

第7条 庁議の招集者は、庁議の運営上必要と認めるときは、関係職員の出席又は関係資料の提出を求めることができる。

(付議事案の提出等)

第8条 事案担当の課長等は、政策会議に付すべき事案があるときは、あらかじめ企画政策課長に、課長会議に付すべき事案があるときは、総務課長に申出し、関係資料があるときは、会議開催日の3日前までに会議を所管する課長に提出しなければならない。

(庁議結果等)

第9条 庁議の構成員は、庁議の結果で必要と認められる事項について、関係職員に周知しなければならない。

2 庁議で決定された事項は、速やかに処理しなければならない。

(庶務)

第10条 政策会議は、企画政策課で処理する。

2 課長会議は、総務課で処理する。

3 事業調整会議は、事業主管課で処理する。

4 課内会議は、課内担当者で処理する。

この訓令は、平成18年4月26日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月8日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

構成員

政策会議

市長、副市長、教育長、総務課長、企画政策課長、財政課長、支所長

課長会議


全課長会議

市長、副市長、教育長、課長等

本庁課長会議

市長、副市長、教育長、本庁課長、議会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、学校教育課長、生涯学習課長、スポーツ推進課長、図書館長、支所長

事業調整会議

事業関係課

課内会議

招集者が必要と認める職員

五泉市庁議規程

平成18年4月24日 訓令第17号

(令和3年3月8日施行)