○五泉市安全・安心なまちづくり防犯推進条例

平成21年9月24日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市の責務及び市民等の役割(第4条―第8条)

第3章 安全・安心なまちづくりの推進に関する施策等(第9条―第15条)

第4章 補則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、犯罪の防止に配慮した安全・安心なまちづくり(以下「安全・安心なまちづくり」という。)について、基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者、町内会等及び土地所有者等(以下「市民等」という。)の役割を明らかにするとともに、防犯に配慮した環境を整備するための基本的事項を定めることにより、市民並びに当市を訪れる全ての人々が安全・安心に暮らし、滞在することができる地域社会の実現に役立つことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行う全ての者をいう。

(3) 町内会等 市内の町内会、防犯組織、ボランティア組織等及び地域的な共同活動を行う全ての団体をいう。

(4) 土地所有者等 市内に土地、建物その他の工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(5) 高齢者等 高齢者、子どもその他特に防犯上配慮を要する者をいう。

(6) 関係機関 県、市の区域を管轄する警察署及びその他の関係行政機関等をいう。

(基本理念)

第3条 安全・安心なまちづくりは、次に掲げる事項を基本とし、市民等、市及び関係機関がそれぞれの役割を果たしつつ緊密に連携し、一体となって安全で安心して暮らせる活力ある地域社会を築くことを基本理念として推進するものとする。

(1) 市民一人ひとりの防犯意識の高揚

(2) 共に支え合うコミュニティの形成

(3) 防犯に配慮した環境の整備

2 安全・安心なまちづくりは、基本的人権を尊重して行わなければならない。

第2章 市の責務及び市民等の役割

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全・安心なまちづくりの推進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民等及び関係機関と緊密に連携して行うものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、安全・安心なまちづくりについての理解を深め、日常生活における自らの安全確保に努めるとともに、安全・安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 市民は、市がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、安全・安心なまちづくりについて理解を深め、当該事業者が所有し、又は管理する施設及びその事業活動に関し、自らの安全確保に努めるとともに、安全・安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 事業者は、市がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(町内会等の役割)

第7条 町内会等は、基本理念にのっとり、自主的な活動に取り組むとともに、地域の実情に応じた安全・安心なまちづくりに取り組むよう努めるものとする。

2 町内会等は、市がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地所有者等の役割)

第8条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地、建物その他の工作物に係る安全な環境を確保するために必要な措置を行い、安全・安心なまちづくりを推進するため、適正な管理に努めるものとする。

2 土地所有者等は、市がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第3章 安全・安心なまちづくりの推進に関する施策等

(自主的な防犯活動の支援と協力)

第9条 市は、市民等が行う安全・安心なまちづくりに関する自主的な活動を促進するため、必要な情報提供、支援及び協力を行うものとする。

2 市は、安全・安心なまちづくりを推進するため、人材の育成に努めなければならない。

(推進体制の整備)

第10条 市は、基本理念に基づき、安全・安心なまちづくりに関する施策を推進するため、市民等及び関係機関と連携し、並びに協力することができる体制を整備するものとする。

(広報及び啓発)

第11条 市は、安全・安心なまちづくりへの関心及び理解を深めるとともに、安全・安心なまちづくりの推進に関する活動に対する意欲を高めるため、広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(高齢者等の防犯対策)

第12条 市は、市民等及び関係機関と連携し、高齢者等が犯罪による被害に遭わないようにするため、安全教育及び啓発活動を行うとともに、地域ぐるみの支え合いが行えるように、市民等に対する必要な情報提供、助言又は指導を行うものとする。

(学校等及び通学路等における防犯対策)

第13条 保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等(以下「学校等」という。)を設置し、又は管理する者は、市民等及び関係機関と連携し、学校等における園児、児童、生徒等の安全確保に係る対策を行うよう努めるものとする。

2 市は、通学、通園等の用に供される道路及び市民等が日常的に利用する公園、広場等(以下「通学路等」という。)における安全確保のため、市民等及び関係機関と連携し、見守り活動の推進その他必要な措置を行うよう努めるものとする。

3 市は、学校等及び通学路等を設置し、又は管理する者に、安全確保に係る対策について必要な情報提供、助言又は指導を行うものとする。

(道路等、施設及び建物における防犯対策)

第14条 市は、道路、公園、駐車場、駐輪場(以下「道路等」という。)及びその他の公共施設のうち市が設置し、又は管理するものについて、犯罪を防止するために必要な措置を行うよう努めるものとする。

2 市は、市以外の者が設置し、又は管理する道路等、その他の施設及び建物について、犯罪の防止に配慮した環境整備を普及するため、必要な情報提供、助言又は指導を行うものとする。

(五泉市安全・安心なまちづくり推進運動月間)

第15条 市は、市民等の安全・安心なまちづくりへの関心及び防犯意識の高揚を促進するため、五泉市安全・安心なまちづくり推進運動として毎年10月を推進運動月間として定める。

第4章 補則

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五泉市安全・安心なまちづくり防犯推進条例

平成21年9月24日 条例第25号

(平成21年9月24日施行)