○議会の委任による専決処分事項の指定について

平成18年3月30日

議決

地方自治法第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができるものとして、次の事項を指定するものとする。

1 地方自治法第96条第1項第13号の規定による損害賠償の額の決定で、1件30万円未満について。

2 地方自治法第96条第1項第12号の規定中、和解に関すること。

議会の委任による専決処分事項の指定について

平成18年3月30日 議決

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月30日 議決