○五泉市長等事務引継規則
平成19年3月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条、第124条、第127条、第140条及び第141条の規定により、市長及び副市長並びに選挙管理委員会委員長及び監査委員の事務の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。
(市長に故障のある場合の事務の引継ぎ)
第2条 市長が死亡その他の事故により令第123条第1項に規定する事務の引継ぎを行うことができないときは副市長、副市長に事故があるとき又は欠けたときは法第152条第2項又は第3項の規定により市長の職務を代理すべき職員(以下「市長職務代理者」という。)がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。
(市長の事務の引継ぎの立会い)
第3条 市長が後任者に事務を引き継ぐときは、副市長をこれに立ち会わせなければならない。ただし、副市長に事故あるとき若しくは欠けたとき又は市長に代わり副市長が後任の市長に事務を引き継ぐときには、市長職務代理者となるべき者をこれに立ち会わせなければならない。
(副市長の事務の引継ぎ)
第4条 令第127条の規定により令第124条の規定を準用した場合において、市長に事故のあるとき又は欠けたときは、市長職務代理者に引き継がなければならない。
(選挙管理委員会委員長の事務の引継ぎ)
第6条 令第140条の規定により、令第123条第2項前段の規定を準用した場合において、選挙管理委員のいずれにも事故のあるとき又は欠けたときは、選挙管理委員会の書記長又はこれらの職に相当する職にある書記(以下「選挙管理委員会書記長等」という。)にこれを引き継がなければならない。
2 前項の場合において、後任の選挙管理委員会委員長が就職する前に選挙管理委員の1人が引き継ぐことができるようになったときは、選挙管理委員会書記長等は、直ちにこれを選挙管理委員の1人に引き継がなければならない。
3 前2項の場合においては、令第140条において準用する令第123条第2項後段の規定を準用する。
(選挙管理委員会委員長に故障のある場合の事務引継)
第7条 選挙管理委員会委員長が、死亡その他の事故により令第140条の規定により準用する令第123条第1項に規定する事務の引継ぎを行うことができないときは、選挙管理委員の1人、選挙管理委員のいずれにも事故のあるとき又は欠けたときは、選挙管理委員会書記長等がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。
(選挙管理委員会委員長の事務の引継ぎの立会い)
第8条 選挙管理委員会委員長の事務の引継ぎには、選挙管理委員の1人をこれに立ち会わせなければならない。ただし、選挙管理委員のいずれにも事故のあるとき又は欠けたときは、選挙管理委員会書記長等をこれに立ち会わせなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。