○市長の職務代理者及びその順序を定める規則

平成18年1月1日

規則第6号

(職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、市長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

(職務代理者の順序)

第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員で代理の順序は、次に掲げるとおりとする。

(1) 五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号)に規定する職務の等級(以下「職務の等級」という。)の上位の者

(2) 職務の等級が同位の者については、給料の号給の高い者

(3) 職務の等級が同位であり号給も同じである者については、その職務の等級における在職期間の長い者

(4) 前3号の場合において、なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

市長の職務代理者及びその順序を定める規則

平成18年1月1日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 規則第6号
平成19年3月28日 規則第2号