○市長の職務代理者及びその順序を定める規則
平成18年1月1日
規則第6号
(職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、市長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
(職務代理者の順序)
第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員で代理の順序は、次に掲げるとおりとする。
(1) 五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号)に規定する職務の等級(以下「職務の等級」という。)の上位の者
(2) 職務の等級が同位の者については、給料の号給の高い者
(3) 職務の等級が同位であり号給も同じである者については、その職務の等級における在職期間の長い者
(4) 前3号の場合において、なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。