○五泉市監査委員公印規程

平成18年2月22日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市監査委員及び事務局の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、3種類とし、次に定めるとおりとする。

(1) 新潟県五泉市監査委員之印

(2) 新潟県五泉市代表監査委員之印

(3) 新潟県五泉市監査委員事務局長之印

(公印の管理)

第3条 公印は、監査係長が管理する。

(ひな形及び寸法)

第4条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の登録)

第5条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、公印の管理については、市長部局の例による。

この訓令は、平成18年2月22日から施行する。

別表(第4条関係)

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五泉市監査委員公印規程

平成18年2月22日 監査委員訓令第1号

(平成18年2月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成18年2月22日 監査委員訓令第1号