○五泉市選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第6号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、五泉市選挙管理委員会が管理する選挙において、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額を次のように定める。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 一夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 一夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

イ 専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年12月22日選管告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

五泉市選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第6号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第6号
平成28年12月22日 選挙管理委員会告示第53号