○五泉市議会議員及び五泉市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第3号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 五泉市議会議員及び五泉市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成18年五泉市条例第7号。以下「自動車条例」という。)第2条又は五泉市議会議員及び五泉市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成18年五泉市条例第8号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条又はポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、五泉市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調整する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者若しくはその他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、自動車条例第4条又はポスター条例第4条の規定による請求をしようとするときは、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第6号に準じて作成しなければならない。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日選管告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される市の選挙から適用する。

(平成22年9月2日選管告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される市の選挙から適用する。

(平成28年12月22日選管告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日選管告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年12月22日選管告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の五泉市議会議員及び五泉市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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五泉市議会議員及び五泉市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に…

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和4年12月22日施行)