○五泉市公職選挙法等執行規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶にする表示(第2条―第7条)

第3章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第8条―第13条)

第4章 標旗及び腕章(第14条―第18条)

第4章の2 候補者が選挙運動のために使用するビラの証紙(第18条の2―第18条の4)

第5章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第19条―第22条)

第6章 公営施設による個人演説会(第23条―第36条)

第7章 政党その他の政治団体の政治活動(第37条―第48条)

第8章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び関係法令に基づき、五泉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理執行する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶にする表示

(本章の適用範囲)

第2条 市議会議員及び市長の選挙における候補者が、法第141条第1項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示(自動車と船舶については両者に通用する表示)については本章の定めるところによる。

(自動車、拡声機及び船舶の表示)

第3条 表示は、委員会が交付する表示板(様式第1号)を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第4条 表示板は、立候補の届出があった後、直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第5条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第6条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対し理由書を添えて申請しなければならない。この場合、破損により申請する場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返納)

第7条 表示板は、選挙期日の経過後直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合その他候補者でなくなった場合も、また同様とする。

第3章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(本章の適用範囲)

第8条 市議会議員及び市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の法第143条第17項の規定による表示については、本章の定めるところによる。

(証票の様式)

第9条 表示は、委員会が交付する証票(様式第2号)を用いてしなければならない。

(証票の交付申請)

第10条 前条の証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第3号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(証票の交付)

第11条 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前条の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第12条 証票を紛失し、若しくは破損し、又は委員会が必要と認めて指示した場合は、証票の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により証票の再交付を受けようとする場合は、証票再交付申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

3 証票を紛失した場合を除き、前項の規定による申請をするときは、既に交付を受けた証票を委員会に返さなければならない。

(証票の返還)

第13条 証票の交付を受けた者が、他の選挙に係る証票の交付を受けようとする場合又は表示の必要がなくなった場合においては、既に交付を受けた証票を委員会に返さなければならない。

第4章 標旗及び腕章

(本章の適用範囲)

第14条 市議会議員及び市長の選挙において、法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により交付する標旗及び主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により着用する腕章並びに街頭演説において選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により着用する腕章については、本章の定めるところによる。

(標旗)

第15条 標旗は、委員会が交付する標旗(様式第6号)を用いなければならない。

(腕章)

第16条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、委員会が交付する腕章(様式第7号)を用いなければならない。

2 街頭演説において選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する腕章(様式第8号)を用いなければならない。

(標旗及び腕章の交付並びに再交付)

第17条 第4条(表示板の交付)及び第6条(表示板の再交付)の規定は、標旗及び腕章の交付並びに再交付について準用する。

(標旗及び腕章の返納)

第18条 標旗及び腕章は、選挙期日の経過後直ちに委員会に返さなければならない。

2 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときその他候補者でなくなったときも、同様とする。

第4章の2 候補者が選挙運動のために使用するビラの証紙

(ビラ証紙交付票)

第18条の2 法第142条第1項第6号及び第7項の規定により委員会が交付するビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、あらかじめ委員会から様式第21号の選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 第4条(表示板の交付)の規定は、前項のビラ証紙交付票の交付について準用する。

(ビラ証紙の様式)

第18条の3 委員会が交付するビラ証紙は、様式第22号によるものとする。

(ビラ証紙の交付)

第18条の4 第18条の2第1項のビラ証紙交付票の交付を受けた候補者が、ビラ証紙の交付を受けようとする場合には、当該ビラ証紙交付票に当該候補者名を記入し、これを委員会に提出しなければならない。この場合、候補者は、証紙をはるべきビラの見本を1枚添えて、様式第23号に準じて委員会に届け出なければならない。

2 委員会は、ビラ証紙交付票1枚について、あらかじめ表示した枚数以内のビラ証紙を交付する。

3 交付を受けたビラ証紙が前項の枚数に達したときは、当該候補者はビラ証紙交付票を委員会に返さなければならない。

4 交付を受けたビラ証紙が第2項の枚数に達しないときは、委員会はビラ証紙交付票に交付したビラ証紙の枚数を記入し、当該候補者に返すものとする。

第5章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第19条 法第189条の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人も、いつでもその閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所)

第20条 報告書の閲覧は、委員会の事務所においてしなければならない。

(閲覧の時間)

第21条 報告書の閲覧の請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第22条 報告書は、委員会の指定する場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第6章 公営施設による個人演説会

(本章の適用範囲)

第23条 衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について公営施設を使用して個人演説会を開催する場合には、本章の定めるところによる。

(施設の管理者に対する通知)

第24条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第115条の規定による通知は様式第9号により通知する。

(個人演説会開催の申出の競合の場合のくじの立会い)

第25条 候補者又はその代理人は、令第113条に規定するくじに立ち会うことができる。

2 候補者の代理人にして、くじに立会いしようとするときは、その代理人であることを証する書面を委員会に提示しなければならない。

(個人演説会開催不能の通知)

第26条 令第114条の規定による個人演説会の開催不能の通知は、様式第10号によらなければならない。

(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第27条 令第117条第1項の規定による施設の管理者において行う通知は、様式第11号又は様式第12号によらなければならない。

(費用の納付)

第28条 候補者は、前条の規定による個人演説会を開催するために使用することが差し支えない旨の通知を受けたときは、法第164条による無料使用の場合を除くほか、その施設の管理者の定める費用額を直ちに納付しなければならない。

(候補者が設備を付加しようとするときの手続)

第29条 候補者は、令第119条第3項の規定による管理者において行う設備のほか自ら個人演説会開催のために必要な設備を付加しようとするときは、あらかじめ施設の管理者の承認を受けなければならない。

(申出をした候補者が当該施設を使用しなくなったときの申出)

第30条 法第163条の規定による申出をした候補者が当該施設を使用しなくなったときは、その旨を直ちに施設の管理者に申し出なければならない。

(施設の使用時間)

第31条 令第112条第3項による施設の使用時間は、午後11時から午前9時までにわたってはならない。

(災害防止等の措置)

第32条 施設の管理者は、その施設の使用に際し火災予防、危害又は損傷を防止するため入場人員を制限し、又は使用者をして必要な設備をなさしめることができる。

(許可の取消し)

第33条 施設及び施設の設備使用の許可を受けた者で、本章の規定又は前条の制限に違反し、若しくは必要な設備をしないときは、施設の管理者は、その使用の許可を取り消すことができる。

(会場の準備及び後片付け)

第34条 施設及び施設の設備使用の許可を受けた者は、その施設の公営に係るものを除き、使用許可の時間内に使用の準備及び後片付けをしなければならない。

2 後片付けを終わったときは、引渡書(様式第13号)によりその設備を施設の管理者又はその代理人に引き渡さなければならない。

(施設又は設備の損害賠償)

第35条 候補者又はそのために選挙運動をする者が個人演説会の施設若しくは設備を損傷したときは、演説会終了後直ちにその理由及び程度を前条の引渡書に明記しなければならない。

2 前項の場合において、令第122条による設備の損害賠償又は原状回復は、施設の管理者の指示を受け、その定めた日時までに行わなければならない。

(施設の管理者における帳簿の備付け及び保存)

第36条 施設の管理者は、第24条の通知を受理したときは、施設使用申請受理簿(様式第14号)に該当事項を記載しなければならない。

2 前項の受理簿は、施設の使用に関するその他の書類とともに当該施設の管理者において当該選挙に係る議員(長)(委員)の任期間中保存しなければならない。

第7章 政党その他の政治団体の政治活動

(本章の適用範囲)

第37条 政党その他の政治団体の活動につき、市長の選挙において法第201条の9第3項の規定による確認書の交付、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催届、法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知のために使用する立札及び看板の類の表示、法第201条の11第3項の規定により行なう自動車の表示及び法第201条の15の規定による機関紙の届出並びに法第201条の11第4項の規定により委員会が行うポスターの証紙の交付については、本章の定めるところによる。

(確認書の交付申請)

第38条 法第201条の9第3項の規定により確認書の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、政治団体確認申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日において国会に議席を有する政党にあっては第1号から第5号までの書類の添付は必要としない。

(1) 綱領

(2) 規約

(3) 役員名簿

(4) 最近の予算書

(5) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写し

(確認書の交付)

第39条 委員会は、政治団体確認申請書に記載された候補者が当該団体所属候補者であることを確認したときは、確認書(様式第17号)を交付する。

(政談演説会開催届出書の様式)

第39条の2 令第129条の5第2項の規定による届出書は、様式第25号によらなければならない。

(政談演説会開催告知用立札及び看板の類の表示)

第39条の3 法第201条の11第8項の規定による政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会の交付する様式第26号による証紙によらなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催届出後に、当該確認団体の申請により、一の政談演説会につき5枚を交付する。

3 前項の申請は、様式第27号によらなければならない。

(表示板の様式)

第40条 法第201条の11第3項の規定による自動車の表示は、委員会が交付する様式第15号による表示板を用いなければならない。

(表示板の交付)

第41条 表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

(表示板の掲示箇所)

第42条 表示板は、冷却器の前面その他外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第43条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定による申請をした者が委員会に対し理由書を添えて申請しなければならない。この場合、表示板の破損により申請する場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(ポスターの掲示と証紙交付票)

第44条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体は、委員会から政治活動用ポスター証紙交付票(様式第16号)の交付を受けなければならない。

2 第41条(表示板の交付)の規定は、前項の証紙交付票の交付について準用する。

(証紙の様式)

第45条 委員会が交付する証紙は、様式第24号によるものとする。

(証紙の交付)

第46条 第44条の証紙交付票の交付を受けた政党その他の政治団体は、証紙の交付を受けようとする場合には、委員会に証紙交付票を提出しなければならない。この場合において、証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙の交付に関する責任者名を記入しなければならない。

2 証紙の交付は、証紙交付票1枚につき1,000枚以内のポスターについて行う。

3 証紙の交付を受ける者は、証紙交付票1枚につき証紙の交付を受けたポスターが1,000枚に達したときは、その証紙交付票を委員会に返さなければならない。

4 証紙の交付を受けたポスターが1,000枚に達しないときは、委員会において証紙交付票に証紙の交付を受けたポスターの枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して提出者に返すものとする。

(機関紙誌の届出)

第47条 法第201条の15の規定により政党その他の政治団体が機関紙誌の届出をするときは、機関紙(誌)(様式第18号)に最近号一部を添えてしなければならない。ただし、届出機関紙誌が新刊であるときは、発行後直ちに一部を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により機関紙誌の届出を受理したときは、受理書(様式第19号)を交付する。

(ビラの届出)

第48条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、政治活動用ビラ届出書(様式第20号)によらなければならない。

2 前項の届出をする場合は、当該届出に係るビラの見本を添えてしなければならない。

第8章 補則

(その他)

第49条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日選管告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される市長の選挙から適用する。

(平成21年11月16日選管告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される市長の選挙から適用する。

(平成30年12月21日選管告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される市議会議員及び市長の選挙から適用する。

(令和3年12月20日選管告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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五泉市公職選挙法等執行規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成21年3月27日 選挙管理委員会告示第6号
平成21年11月16日 選挙管理委員会告示第30号
平成30年12月21日 選挙管理委員会告示第45号
令和3年12月20日 選挙管理委員会告示第25号