○五泉市議会公印規程
平成18年1月11日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市議会における公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、次に定めるとおりとする。
(1) 新潟県五泉市議会議長之印
(2) 新潟県五泉市議会之印
(3) 五泉市議会常任委員会委員長之印
(4) 五泉市議会運営委員会委員長之印
(5) 五泉市議会特別委員会委員長之印
(6) 新潟県五泉市議会事務局長之印
(公印の管理)
第3条 公印は、使用後は速やかに保管箱に納める等、その管理を確実にしなければならない。
2 公印は、庶務係において保管し、庶務係長がその責に任ずるものとする。
(ひな形及び寸法)
第4条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の登録)
第5条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月11日から施行する。
別表(第4条関係)
公印のひな形及び寸法