○五泉市議会公印規程

平成18年1月11日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市議会における公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、次に定めるとおりとする。

(1) 新潟県五泉市議会議長之印

(2) 新潟県五泉市議会之印

(3) 五泉市議会常任委員会委員長之印

(4) 五泉市議会運営委員会委員長之印

(5) 五泉市議会特別委員会委員長之印

(6) 新潟県五泉市議会事務局長之印

(公印の管理)

第3条 公印は、使用後は速やかに保管箱に納める等、その管理を確実にしなければならない。

2 公印は、庶務係において保管し、庶務係長がその責に任ずるものとする。

(ひな形及び寸法)

第4条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の登録)

第5条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。

この訓令は、平成18年1月11日から施行する。

別表(第4条関係)

公印のひな形及び寸法

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五泉市議会公印規程

平成18年1月11日 議会訓令第1号

(平成18年1月11日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年1月11日 議会訓令第1号