○五泉市議会傍聴規則
平成18年1月11日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、五泉市議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の制限)
第2条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴席の区分)
第3条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、いかなる理由があっても、議席に入ることを禁止する。
(傍聴席に入ることのできない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加えるおそれのある物品を携帯した者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) 児童及び乳幼児。ただし、責任者に引率された者で、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席の出入は、静粛にしなければならない。
(2) 帽子、コートの類を着用したまま傍聴席へ入ることはできない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(3) 旗、垂れ幕、プラカードの類その他議会傍聴に不要と認められる物品を携帯してはならない。
(4) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明してはならない。
(5) 私語等により、会議の妨害をしてはならない。
(6) 鉢巻、腕章の類をする示威的行為をしないこと。
(7) 飲食をしないこと。
(8) 写真、映画等の撮影、録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(9) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人がこの規則に違反したときは、傍聴人の全部又は一部に退場を命ずることができる。
第9条 議長から退場を命ぜられたとき、又は傍聴禁止の宣告があったときは、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月11日から施行する。