○五泉市議会議員定数条例

平成19年6月25日

条例第29号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定による五泉市議会議員の定数は、20人とする。

(施行期日等)

この条例は、平成19年7月1日から施行し、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成23年6月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

五泉市議会議員定数条例

平成19年6月25日 条例第29号

(平成23年6月29日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成19年6月25日 条例第29号
平成23年6月29日 条例第12号