○五泉市名誉市民条例

平成18年1月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公共の福祉、文化、産業の向上に多大の功績があった者に対しその功績をたたえ、五泉市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を付与し、もって市民の社会文化の興隆に資することを目的とする。

(名誉市民)

第2条 本市の住民又は本市ゆかりの深い者で公共の福祉を増進し、文化、産業の進展に寄与し、又は市民生活の向上に多大な貢献をし、その功績が卓絶で敬仰を受け、市民が郷土の誇りとして尊敬する者に対し、条例の定めるところにより名誉市民の称号を贈ることができる。

2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を経てこれを選定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民の事績は、市の広報で顕彰する。

(礼遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の礼遇をすることができる。

(1) 市の公式の式典の参列

(2) 市の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免

(3) 市の刊行物の贈呈

(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が議会の同意を経て定める礼遇

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に合併前の五泉市名誉市民条例(昭和34年五泉市条例第19号)又は村松町名誉町民条例(昭和60年村松町条例第16号)により名誉市民又は名誉町民の称号を付与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となったものとみなす。

五泉市名誉市民条例

平成18年1月1日 条例第4号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第4号