新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に緊急小口資金、総合支援資金の貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対し、就労による自立を図ること、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげることを目的とした「新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金」を支給します。

支給対象者

以下の1から7の全てを満たしている世帯

1 下記のいずれかに該当し、緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付を利用できない世帯であること

・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯や、借り終わる世帯

・総合支援資金の再貸付が不決定となった世帯

・緊急小口資金および総合支援資金(初回)を借り終わった世帯や、令和4年12月に借り終わる世帯

2 収入(申請の属する月の世帯合計)が、A+Bの合計額を超えないこと

A 市町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1

B 生活保護の住宅扶助基準額

表(A+Bの額)

世帯人数

A

B

A+B

1人

78,000円

32,000円

110,000円

2人

115,000円

38,000円

153,000円

3人

141,000円

42,000円

183,000円

4人

175,000円

42,000円

217,000円

5人

209,000円

42,000円

251,000円

6人

242,000円

45,000円

287,000円

7人

275,000円

50,000円

325,000円

※7人世帯以上の方はお問い合せください。

3 資産(預貯金の世帯合計)が、上記のAの6倍以下(ただし100万円以下)であること

表(預貯金等の額)

世帯人数

預貯金等

1人

468,000円以下

2人

690,000円以下

3人

846,000円以下

4人以上

1,000,000円以下

4 今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと

(1)公共職業安定所に求職の申込をし、次の1~3の求職活動を行うこと

1.月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける

2.月2回以上、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける

3.原則週1回以上、求人先への応募を行う又は求人先の面接を受ける

※上記求職活動は、当面の間、緩和措置を設けています。

(2) 就労による自立が困難であり、生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行い、またその決定を受けていないこと

5 世帯の生計を主として維持している者

6 生活保護、職業訓練受講給付金を受給していないこと

7 暴力団員でないこと

支給額・支給期間・申請期限

(1)支給額(月額)

単身世帯:6万円   2人世帯:8万円   3人以上世帯:10万円

(2)支給期間

最大3カ月

(3)申請期限

令和4年12月31日まで(当日消印有効)

申請に必要な書類

申請の手引き

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金手引き(PDFファイル:822.8KB)

まず、申請の手引きで新型コロナウイルス感染症自立支援金の受給要件に該当するか、確認してくだい。

必要な書類については、手引きをご参照ください。

※個々の状況によって、必要な書類が異なりますので、ご注意ください。

申請書

自立支援金申請書(様式1-1)(PDFファイル:186.6KB)

自立支援金申請書(様式1-1)(Excelファイル:31.4KB)

自立支援金申請時確認書(様式1-2)(PDFファイル:181.4KB)

自立支援金申請時確認書(様式1-2)(Excelファイル:31KB)

再貸付不決定・過去借入状況申告書(様式1-3)(PDFファイル:118.3KB)

再貸付不決定・過去借入状況申告書(様式1-3)(Excelファイル:25.4KB)

申請方法

必要書類の添付のうえ、申請書等を下記のところへ提出をお願いします。

 

郵便番号959-1692 五泉市太田1094番地4

五泉市市役所 健康福祉課 援護係

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 健康福祉課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

メールでのお問い合わせはこちら

最終更新日:2022年09月21日