【受付終了】令和6年度に新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への給付金

物価高騰による負担増を踏まえ、 令和6年度に新たに住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯に10万円を支給します。また、世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円が加算されます。

給付金の対象世帯

令和6年6月3日時点で五泉市に住民登録があり、世帯員全員の令和6年度住民税(定額減税前)が非課税もしくは均等割のみ課税である世帯。

ただし、次のいずれかに該当する世帯は対象外となります。

  • 世帯員全員が、令和6年度住民税が課されている他の親族等の扶養されている世帯
  • 租税条約の規定により非課税となっている者がいる世帯
  • 令和5年度に実施された非課税世帯に対する給付金(7万円)または均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)の支給対象世帯(他の自治体における同趣旨の給付金を含む)
こども加算の対象児童
  • 18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)で生計が同一の子ども
  • 確認書の提出期限までに出生した子どもも対象となります。

給付金の額

世帯あたり10万円+こども加算5万円×対象児童数

(この給付金は非課税であり、差押えは禁止されています)

申請方法(提出の手順)

対象と思われる世帯へ、申請に必要な書類(確認書)を9月上旬より順次発送しています。必要事項を記入、添付書類を用意し、同封の返信用封筒で返送してください。

提出期限

令和6年11月29日(金曜日)まで

提出の手順
  1. 郵送された確認書に必要事項を記入する。
  2. 世帯主の本人確認書類のコピーを用意する。(代理人が手続きする場合は代理人の本人確認書類)
  3. 振込口座確認書類のコピーを用意する。
  4. 上記の1から3を返信用封筒に入れて返送する。

申請書類が届かない方は

市から申請書類が届かない方で、対象になると思われる方は、以下の申請書により手続きを行うことができます。(令和6年1月2日以降に五泉市に転入し、住民税が他の市区町村から課税されている方がいる世帯等)

支払日

確認書を受け付けてから、おおむね1か月をめどに指定口座に振り込みます。

  • 書類に不備があった場合や審査に時間がかかる場合は遅れる場合があります。
  • 支払日のお知らせはいたしません。ご自身で通帳を記帳する等確認してください。
  • 市役所の定例支払日は、毎月5,10,15,20,25,月末日です。(いずれも銀行休業日の場合は直前の営業日)
この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 健康福祉課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

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最終更新日:2024年03月14日