国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できます

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

現在マイナンバーカードをお持ちでない海外在住の方(2015年10月5日以降に国外転出している日本国籍の方に限る)もマイナンバーカードを申請することが可能となります。

マイナンバーカードの国外継続利用について

マイナンバーカードをお持ちで、国外転出を予定している方は以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

※手続きを行わないまま国外転出した場合、マイナンバーカードは転出予定日に失効しますので、ご注意ください。

手続きのながれ

  1. 国外転出届時に、マイナンバーカードを提出する
  2. 券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を更新する
  3. 国外転出者向けの電子証明書を発行する
  4. 国外転出後も利用可能となったマイナンバーカードを返却する

手続きができる方

  • 本人
  • 法定代理人または同一世帯の方

※法定代理人または同一世帯の方に電子証明書の発行を委任する場合は、委任状が必要です。委任状に必要事項を記入のうえお持ちください。

※その他代理人の方が手続きをする場合、回答書の持参が必要です。手続きに必要な書類を転出者宛に送付しますので、事前にご連絡ください。

(注)暗証番号が記入された委任状や回答書は、本人以外が見ることがないよう、封筒に入れて封を閉じてください。

国外転出後にマイナンバーカードを申請する

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は申請が可能です。

詳しくは、下記マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続き

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更および再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効、返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き

以上の手続きについては、下記マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)よりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 市民課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

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最終更新日:2025年03月31日