国民年金

国民年金は、厚生年金・共済組合に加入している人も含めて共通の基礎年金を受ける制度です。高齢になったとき、病気やケガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働く世代全体で支え合う仕組みとなっています。

必ず加入しなければならない人

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、外国人の方も含めてすべての人が国民年金に加入します。

加入者(被保険者)は職業等により3種類に分類されます。

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者や学生など、2号・3号以外の人。

加入者本人が国民年金年金保険料を納めます。

会社員・公務員などの人で、厚生年金や共済組合に加入している人。

国民年金保険料は、加入している保険制度で一括拠出されています。

厚生年金保険料を納めます。

第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者で、20歳以上60歳未満の人。

自分で国民年金保険料を納める必要はありません。

市役所での届出が必要なとき

被保険者の種別が変わったときは、その都度ごとに届け出が必要です。手続きをしないと、年金を受けられないことがあります。

マイナンバーカード・免許証など本人の確認ができるものをお持ちのうえ、届け出ください。

こんなとき どうする? 必要なもの
20歳になったとき

日本年金機構から国民年金に加入者への案内書・納付書・パンフレット・基礎年金番号通知書が届く

※20歳になってから約2週間程度経過しても、年金機構から案内が届かない場合は、市役所または、年金事務所に届出する ⇒ 来庁、来所する人の本人確認ができるもの

会社を退職

したとき

第2号被保険者から第1号被保険者への資格切り替え

・年金手帳または基礎年金番号通知書

・厚生年金等の資格を喪失した日付が分かるもの(資格喪失連絡票・退職証明書・離職票など)

配偶者の扶養から外れたとき

(例:配偶者の退職・65歳到達など)

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更

・年金手帳または基礎年金番号通知書

・厚生年金等の扶養を抹消された日付の分かるもの(資格喪失連絡票など)

海外に居住

するとき

第1号被保険者の資格喪失または海外居住中の任意加入申出

・年金手帳または基礎年金番号通知書

海外から転入したとき

加入の届出

任意加入していた人は国内加入への資格切り替え

・年金手帳または基礎年金番号通知書

 

第1号被保険者の年金保険料

第1号被保険者は20歳から60歳になるまで、また、任意加入は希望する年月まで年金保険料を納付します。より高い老齢年金を希望される方は、申出により付加保険料を納めることができます(国民年金基金加入者を除く)。

年金保険料

・定額分1カ月16,980円(令和6年4月~令和7年3月)

・付加保険料 1カ月400円

保険料の納め方

・納付書での現金納付(金融機関やコンビニエンスストア、郵便局で納付できます)

・口座振替による納付(金融機関や郵便局、年金事務所で申し込みできます)

※毎月の保険料は翌月末が納付期限となります。万が一納付期限が過ぎてしまった場合も、2年以内であれば納めることができます。未納にならないよう十分ご注意ください。
※クレジットカード納付やインターネットなどを利用した電子納付もあります。

前納すると保険料が割引されます

保険料を前払いすると、保険料が割引されます。6か月前納・1年前納・2年前納など、前納方法を選択できます。

詳しくは新潟東年金事務所 国民年金課(電話 025-283-1013)へお問い合わせください。

年金保険料の「免除制度」

【産前産後期間免除】

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の保険料が全額免除されます。

産前産後免除の期間は、年金をうけるための期間として計算されるうえ、老齢基礎年金額に満額が反映されます(減額はありません)。法定免除、申請免除、学生納付特例よりも優先されます。納付済み、免除承認済みであっても、届出をしてください。

◆対象者

産前産後期間に「国民年金第1号被保険者」の期間があり、出産日が平成31年2月1日以降の人

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。

※平成31年2月1日以降に出産した人で届出していない場合は速やかに届出ください。

◆届出時期

出産予定日の6か月前から    

◆届け出先 五泉市役所市民課保険年金係 または 村松支所市民係
◆必要なもの

・マイナンバーカード、免許証などの「本人確認資料」

・出産前に届出する場合・・・ 年金手帳または基礎年金番号通知書、出産予定日が確認できるもの(母子健康手帳など)

・出産後に届出する場合・・・年金手帳または基礎年金番号通知書

【法定免除】

生活保護(生活扶助に限る)を受けている方、障害年金を受けている方は、届出が必要です。国民年金法に基づき、保険料が全額免除されます。

届出に必要なもの 届出先
生活保護(生活扶助)が決定したとき

・年金手帳または基礎年金番号通知書

・マイナンバーカード、免許証などの「本人確認資料」

五泉市役所 健康福祉課援護係にご相談のうえ、市民課保険年金係に届出ください

障害年金の等級が2級以上の方

・年金証書または基礎年金番号通知書

・マイナンバーカード、免許証などの「本人確認資料」

五泉市役所 市民課保険年金係 または 村松支所市民係 に届出ください

※免除を承認された期間は、将来受け取る年金(老齢・障害・遺族年金)の受給資格期間に算入されます。ただし、老齢基礎年金の年金額は、保険料を満額納めたときの半分の額が反映されます。法定免除を受けながら納付することもできますので、届出方法については窓口でご相談ください。

※後から納める制度「追納制度」を利用することで、年金額を増やすこともできます。 ⇒【追納制度】の案内をご覧ください。

【申請免除(全額・一部免除)制度】

本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、申請すると年金機構の審査により保険料が、全額もしくは一部が免除されることがあります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

申請に必要なもの
本人または、同一世帯の方が申請するとき 年金手帳または基礎年金番号通知書、マイナンバーカード・免許証など「本人確認資料」 など
別世帯の方が申請するとき 上記のほか、本人からの委任状、受任者の「本人確認資料」など

※失業による申請の場合、「離職票」または「雇用保険受給資格者証」の写しが必要となります。

※免除を承認された期間は、将来受け取る年金(老齢・障害・遺族年金)の受給資格期間に算入されます。ただし、老齢基礎年金の年金額は免除を受けた期間や承認された免除区分によって計算され、保険料を満額納めたときに比べて少なくなります。

※後から納める制度「追納制度」を利用することで、年金額を増やすこともできます。 ⇒【追納制度】の案内をご覧ください。

【学生納付特例】

前年所得が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。 

対象になる方 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在籍する学生等で、本人の前年所得が基準以下の方
必要なもの

・学生証(写し)

または在学証明書(原本)

※本人または、同一世帯の方が申請するとき・・・年金手帳または基礎年金番号通知書、マイナンバーカード・免許証など「本人確認資料」 など

※別世帯の方が申請するとき・・・上記のほか、本人からの委任状、受任者の「本人確認資料」など

 

※年金機構の審査により承認されると、保険料の納付が猶予されます。承認された期間は、将来受け取る年金(老齢・障害・遺族年金)の受給資格期間に算入されます。ただし、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

※後から納める制度「追納制度」を利用することで、年金額を増やすこともできます。 ⇒【追納制度】の案内をご覧ください。

【納付猶予制度】

・50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下であれば、申請すると一定期間の保険料の納付が猶予されます。
平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

・猶予が承認された期間は、将来受け取る年金(老齢・障害・遺族年金)の受給資格期間に算入されます。ただし、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

・納付猶予申請を希望されない場合は、免除申請の際に申出ください。

【新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする免除制度】

令和2年5月から、新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の手続きが開始されました。

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1か月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済みの月を除く)までとなります。

追納制度

・免除や猶予を受けた期間は、保険料を全額納付した場合に比べて受け取る年金額が少なくなります。

・将来受け取る年金額を補うために、10年以内であれば、後から納めること(追納)ができます。ただし、保険料免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

給付の種類

老齢基礎年金

保険料納付期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が、10年以上ある場合に、終身にわたってうけとることができます。

◆老齢基礎年金の受給開始年齢

・原則として65歳から受け取ることができます。

【繰り上げ受給】

希望すれば、60歳から65歳の間に、繰り上げて年金を受給することができます。ただし、繰り上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

【繰り下げ受給】

希望すれば、66歳以降から、繰り下げて老齢基礎年金を受給することができます。繰り下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、増額された老齢基礎年金を、生涯にわたって受け取ることができます。

※繰り上げ・繰り下げ受給の際の受給率や注意点については、年金機構ホームページや新潟東年金事務所お客様相談室(電話 025-283-1013)でご確認ください。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前に初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金を受けるためには、保険料納付要件を満たしていることが必要です。

 

<障害年金のご相談に来られる方へお願い>

・相談には時間がかかりますので時間に余裕をもってご来庁ください。

・障害基礎年金では 「初診日」がいつなのかが大変重要です。
「初診日」とは、障害基礎年金を請求する病気やけがと因果関係がある症状で初めて医療機関に行った日です。
事前に「初診日」について、医療機関やお薬手帳などで確認してから来庁いただくとスムーズです。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者(被保険者であった方)が亡くなったときに、一定の要件を満たしており、その方によって生計を維持されていた遺族が受けられます。

 

その他の給付

年金の支払日は

  • 老齢・障害・遺族・寡婦年金、障害給付金
    偶数月の15日です。(金融機関の休日にあたる場合は直前営業日)

受給権者が死亡したとき

年金を受給していた方が亡くなったときの手続き内容は、本人や配偶者の年金加入歴などによって異なります。 年金事務所への照会のため、亡くなった方の年金証書・窓口に来られる方の「本人確認資料」をお持ちください

【未支給年金請求がある場合】

年金を受けている方が、亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受けられます。請求者には順位があります。

受給年金の例 手続き・問い合わせ先
★基礎年金(老齢・障害・遺族)のみ ★市役所または新潟東年金事務所
厚生年金(老齢・障害・遺族) 新潟東年金事務所 お客様相談室
共済年金(老齢・障害・遺族) 支給を受けていた共済組合
恩給・扶助料 新潟県福祉保健部 援護恩給室

国民年金への加入や、年金受給に関するお問い合わせ先

新潟市中央区新光町1‐16 新潟東年金事務所
電話 025-283-1013

五泉市役所 市民課保険年金係 ・ 村松支所 市民係

電話0250-43-3911

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 市民課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

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最終更新日:2024年04月04日