新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免【申請期間:令和4年7月15日~】
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
□ 対象となる世帯
- 世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入または山林収入)が減少し、次の要件の全てに該当する世帯
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの収入が令和3年と比べて3割以上減少した世帯であること
- 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 世帯の主たる生計維持者の令和3年と比べて3割以上減少した事業収入等に係る所得以外の、令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
チェック用フローチャート (PDFファイル: 220.3KB)
□ 対象となる国民健康保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納期限がある令和4年度分の国民健康保険税
□ 減免割合
1.世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯:対象となる期間の保険税全額
2.世帯の主たる生計維持者の事業収入等が減少した世帯:前年の所得に応じて減免を行います。
□ 減免額
- 減免額の算定
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の前年合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
- 減免額の計算式
対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合(d)=保険税減免額
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る前年の所得額(減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
□ 申請書類
国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 52.9KB)
令和4年中の世帯の主たる生計維持者の収入見込額申出書 (PDFファイル: 384.8KB)
□ 申請時に持参するもの
- 主たる生計維持者の令和3年分の事業収入等の根拠となる書類(確定申告書の控え、収支内訳書、源泉徴収票など)
- 主たる生計維持者の令和4年1月から直近までの事業収入等の根拠となる書類(月ごとにまとめた帳簿類や通帳の写し、確定申告書の控え、給与明細など)
- 主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類(廃業等届出書や事業主の証明等)
- 令和4年度 国民健康保険税 納税通知書
- 世帯主の印鑑(世帯主の署名があれば不要)
- 来庁者のマイナンバーカードや運転免許証など本人確認ができるもの
- 死亡もしくは重篤な傷病を証明する書類(医師の診断書など)
- 保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類(保険契約書等)
□ 申請期間
令和4年7月15日~令和5年3月31日
□ 申請場所
市民課 保険年金係
村松支所 市民係
□ その他
新型コロナウイルス感染症の影響により会社都合で離職した方については、非自発的失業者にかかる保険税の軽減を適用いたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市役所 市民課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2022年01月29日