新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
□ 対象となる世帯
1. 世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
2.世帯の主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの収入が令和元年と比べて3割以上の減少する見込みであること
・世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
・世帯の主たる生計維持者の令和元年と比べて3割以上の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の、前年所得の合計額が400万円以下であること
チェック用フローチャート (PDFファイル: 220.9KB)
□ 対象となる保険税
令和2年2月1日から令和3年3月31日の間に納期限がある保険税
□ 減免割合
・世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯:対象となる期間の保険税全額
・世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯:前年の所得に応じて減免を行います。
□ 減額または免除される額
〇減免額の算定
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の前年合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
〇減免額の計算式
対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合(d)=保険税減免額
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する
□ 申請書類
・国民健康保険税減免申請書(令和元年度・令和2年度)
・令和2年中の世帯の主たる生計維持者の収入見込額申出書
※ 窓口に申請書・申出書をご用意しております。
・国民健康保険税減免申請書(令和元年度・令和2年度) (PDFファイル: 83.5KB)
・令和2年中の主たる生計維持者の収入見込額申出書 (PDFファイル: 432.4KB)
□ 申請時に持参するもの
・主たる生計維持者の令和元年分の事業収入等の根拠となる書類(確定申告書の控え、収支内訳書、源泉徴収票など)
・主たる生計維持者の令和2年1月から直近までの事業収入等の見込額の根拠となる書類(月ごとにまとめた帳簿類や通帳の写し、給与明細など)
・主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類(廃業等届出書や事業主の証明等)
・令和2年度 国民健康保険税 納税通知書(令和2年7月15日発送)
・世帯主の印鑑
・来庁者の身分証明書(運転免許証など)
・死亡もしくは重篤な傷病を証明する書類(医師の診断書など)
・保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類(保険契約書等)
□ 申請期日
令和3年3月31日
□ 申請場所
市民課保険年金係
村松支所 市民係
□ その他
新型コロナウイルス感染症の影響により会社都合で離職した方については、非自発的失業者にかかる保険税の軽減を適用いたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 市民課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2020年07月10日