新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免については、令和5年度は実施せず、令和4年度課税分をもって終了いたします。
なお、令和3年度分及び令和4年度分の減免については、申請書類の提出期限(令和5年3月31日)を過ぎましたので、受付を終了いたしました。
ただし、提出期限(各納期限)までに申請ができなかったやむを得ない理由(新型コロナウイルス感染症に罹患した等)がある方や、令和5年3月31日までに資格を取得(被保険者の失念等の事由により資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったことで課税される場合は除く)し、令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する方で、減免を希望する方はお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 市民課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417
最終更新日:2022年01月29日