「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和5年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等について

五泉市財政課

 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び令和5年度設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)については、令和5年3月20日以降に入札の公告又は入札の通知を行う工事及び委託から適用することとしていますが、国及び新潟県の労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置の適用及びインフレスライド条項(建設工事請負基準約款第26条第6項)の適用に準じ、五泉市においても下記のとおり取り扱うこととしました。

 なお、これにより請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請け企業の間で既に締結している請負金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引上げ等について適切に対応してくださるようお願いします。

1 特例措置について

(1)措置の概要

 新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、対象案件の受注者は、令和4年3月から適用した公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)及び令和4年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更の協議を請求することができる。

五泉市契約事務規則別記建設工事請負基準約款(補則)第56条

「この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。」

五泉市委託契約条項(契約外の事項)第17条

「この契約に定めのない事項については、関係法令の定めるところによるものとし、その他必要な事項は、そのつど発注者と受注者とが協議の上決定するものとする。」

(2)対象案件

 令和5年3月1日以降に契約を締結した工事及び建設コンサルタント業務のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。

(3)請負代金額(業務委託料)の変更

 変更後の請負代金額(業務委託料)については、次の方式により算出する。

  • 変更後の請負代金額(業務委託料)=P(新)×k
  • P(新):新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
  • k:当初契約の落札率

(4)受注者からの請求方法

 別紙様式1-1(工事用)、1-2(委託用)を参考に、速やかに発注者(所管課)に提出してください。

2 インフレスライド条項(五泉市建設工事請負基準約款第27条第6項)の適用について

(1)適用対象工事

 令和5年2月28日以前に契約を締結している工事のうち、別途マニュアルによって定める残工期が、受発注者協議により定めた基準日から2か月以上あるもの。

インフレスライド条項の適用について

 マニュアル発出時において、残工期が基準日から2か月以上ある工事について、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」による賃金水準の変更を要因とした、インフレスライド条項を適用する。

(2) 運用基準について

「賃金等の変動に対する建設工事請負基準約款第27条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル【令和5年3月1日以降適用】」による。

※なお、従前の運用マニュアル(第9版)の適用は令和5年2月28日までとします。

※過年度の運用マニュアル【令和5年2月28日まで適用】

(3)その他

・特例として、基準日での残工期 が2か月未満であっても、令和5年3月中であれば請求ができることとする。
・全体スライド及び単品スライドは併用することができるものとする。
 

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 財政課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006

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最終更新日:2023年03月01日