きりしたん禁止の高札(中川新村)

有形文化財(古文書)
五泉市村松乙2-1 五泉市村松郷土資料館内(令和6年 市指定)

※文化財の正式名称は「きりしたん禁止の高札」です。

きりしたん禁止の高札(中川新村)の写真

この高札は中川新村の庄屋を務めていた家から発見されました。

バテレン(宣教師)の訴人には銀500枚、イルマン(修道士)の訴人・立かへり者(再びキリスト教の信者となった者)の訴人には銀300枚、同宿・宗門(伝道師と信徒)の訴人には銀100枚を褒美として与える等の内容が記されています。

天和2年(1682)と記されていることから、徳川幕府五代将軍綱吉による改定を反映し、中川新村が溝口伯耆守直諒の新発田藩領となった天保元年2月(1830年2月)から8月(1830年9月)までの期間に中川新村庄屋地内に設置されたと思われます。

※()内の年月は新暦表記

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最終更新日:2024年08月21日