投開票についての詳細情報

新潟県知事選挙が5月12日に告示され、29日に投開票が行われます。投票日当日の投票時間は、午前7時から午後8時までです。
以下の投票所については、投票時間が繰り上がります。
〈投票時間 午前7時~午後7時〉
・第25投票所 菅沢公会堂
・第28投票所 宮古公民館
・第44投票所 夏針集落開発センター
〈投票時間 午前7時~午後6時〉
・第43投票所 田川内ふれあいセンター
・第47投票所 蛭野集落開発センター
以下の投票所は投票場所が元に戻ります。
・第40投票所 川内体育館 → 川内集落開発センター
五泉市で投票できる人
五泉市に引き続き住所がある日本国民で、次の1、2どちらにもあてはまる人が投票できます。
1.平成16年5月30日までに生まれた人
2.令和 4年2月11日までに住民票が作成された人、または転入届をした人
令和4年2月12日以降に、新潟県内の他市町村から五泉市内に転入した人は、転入前の住所地の投票所で投票することができます。ただし、その際には市町村長が発行する ※『居住証明書類』の持参が必要になります。なお、投票所で申し出て、市町村窓口に確認がとれた場合は、居住証明書類がなくても投票できますが、確認に時間を要する場合があります。
五泉市内で転居した人
令和4年4月21日以降に五泉市内で転居した人は、前住所地の投票所で投票することになります。
五泉市から転出した人
新潟県外に転出した場合
投票できません。
新潟県内の他市町村に転出した場合
令和4年2月11日までに現住所地へ転入届をし、引き続き住所を有していれば、現住所地の投票所で投票することになります。
令和4年2月12日以降に転出した場合は、転出前の住所地の投票所で投票することができます。ただし、その際には市町村長が発行する ※『居住証明書類』の持参が必要になります。なお、投票所で申し出て、市町村窓口に確認がとれた場合は、居住証明書類がなくても投票できますが、確認に時間を要する場合があります。
※『居住証明書類』 は、県内市区町村の住民票担当課窓口などで、現住所地に関係なく無料で発行できます。
※上記以外でも投票ができる場合、又は投票ができない場合がありますので、ご不明な点があれば選挙管理委員会までお問い合わせください。
投票所入場券について
・入場券はご自宅へ郵送しますので、入場券をもって投票所へおいでください。
・入場券が届かない場合や、無くした場合も選挙人名簿に登録されている人は投票できます。投票所で申し出てください。
・子供連れの人や付添人も一緒に投票所へ入れます。
・ケガなどで字を書くことができない人は代理投票が、目の不自由な人は点字による投票ができます。投票所で申し出てください。
期日前投票について
投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当する人は期日前投票ができます。
場所:五泉市役所3階 301会議室、村松支所1階 会議室1
期間:令和4年5月13日(金曜日)~5月28日(土曜日)
時間:午前8時30分~午後8時
持ち物:入場券 ※混雑緩和のため「宣誓書」への事前の記入にご協力ください。
最終日が近づくにつれて大変込み合います。早めの投票をお願いします。
不在者投票について
病院や老人ホームなどに入院・入所している人
病気や出産などで、指定病院や施設に入院・入所している人は、その病院などで不在者投票ができます。詳しくは、病院や施設の職員にお尋ねください。
仕事先や旅行などで五泉市内に長期不在の人
五泉市内に長期不在のため期日前投票ができない人は、不在者投票期間中に滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができますので以下の手順により投票をしてください。
1.投票用紙の請求 | 五泉市選挙管理委員会宛に不在者投票請求書兼宣誓書を提出(郵送または持参)し、投票用紙等を請求してください。 |
↓
2.滞在先に投票用紙を郵送 | 五泉市選挙管理委員会から滞在先に投票用紙を郵送 |
↓
3.最寄りの市区町村選挙管理委員会で投票 | 送付された投票用紙を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、不在者投票期間中に投票をしてください。 |
不在者投票請求書(兼宣誓書) (PDFファイル: 47.8KB)
郵便等による不在者投票について
障害などで歩行が困難な人は自宅で郵便等による不在者投票ができます。
体の不自由な人で表1の郵便等による不在者投票対象者にあてはまる方は、郵便等による不在者投票ができます。この制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会発行の「郵便等投票証明書」が必要となります。(障害の程度によっては、証明書が交付されない場合もありますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。)
なお、郵便等投票請求期限は5月25日(水曜日)17:00必着です。
手帳等の種類
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障害の種類
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障害等の程度
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身体障害者手帳
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両下肢、体幹、移動機能
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1級または2級
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心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸 |
1級または3級
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免疫、肝臓
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1級から3級
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戦傷病者手帳
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両下肢、体幹
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特別項症から第2項症まで
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心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 |
特別項症から第3項症まで
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介護保険被保険者証
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要介護5
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新型コロナウイルス感染症患者等も不在者投票ができます。(特例郵便等投票制度)
新型コロナウイルス感染症により「自宅療養」または「宿泊療養」をするなど、外出自粛要請を受けている人が対象です。
外出自粛要請を受けた期間が5月13日から5月29日までの期間にかかると見込まれるときは、特例により郵便投票をすることができます。なお、特例郵便等投票請求期限は5月25日(水曜日)17:00必着です。
手続きの方法や必要様式については以下をご覧ください。
受取人払宛名表示(請求手続きの際に封筒に貼り付けてください) (PDFファイル: 118.8KB)
選挙運動用ポスター掲示場について
選挙運動用のポスターを掲示することができる公営ポスター掲示場を設けます。掲示板を壊したり、ポスターを破いたりすると法律により罰せられます。風雨などで破損した掲示板を発見されたときは、選挙管理委員会までご連絡をお願いします。
開票は29日午後9時から総合会館中ホールで行います。
開票は即日で、5月29日午後9時から総合会館中ホールで行います。開票の状況は午後10時から30分ごとに会場での発表後、ホームページでお知らせします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市 選挙管理委員会
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-42-5151
最終更新日:2022年05月10日