災害弔慰金・災害障がい見舞金・災害援護資金

五泉市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、対象となる自然災害により死亡された方等を対象に、災害弔慰金、災害障がい見舞金の支給及び災害援護資金の貸付を行います。

災害弔慰金

対象となる自然災害により死亡された方のご遺族に対し、災害弔慰金を支給します。

対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、次の条件のいずれかを満たす災害。

市内で5世帯以上の住居が滅失した災害
県内において5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上ある災害
県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害

対象となる方

対象となる災害により死亡し、被災時に市内に住所を有していた方

受給対象者

対象となる災害により死亡した市民のご遺族のうち、次に掲げるご遺族(災害弔慰金の支給等に関する法律第3条に規定)

・配偶者
・子
・父母
・孫
・祖父母
・兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた人に限る)

支給額

・主たる生計維持者が死亡した場合 500万円
・その他の方が死亡した場合 250万円
※一定の条件に該当する場合は、支給額が控除されたり、支給されない場合があります。

災害障がい見舞金

対象となる自然災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障がいが残った場合に、災害障がい見舞金を支給します。

対象となる災害

「災害弔慰金」の場合に同じ

受給対象者

対象となる災害により、次に掲げる障がいを有することになり、被災時に市内に住所を有していた方

・両目が失明したもの
・咀嚼および言語の機能を廃したもの
・神経系統の機能または精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
・両上肢の用を全廃したもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両下肢の用を全廃したもの
・精神または身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が上に記載したものと同程度以上と認められるもの

支給額

障がいを有することとなった方が主たる生計維持者であった場合:250万円
その他の方が障がいを有することとなった場合:125万円

災害援護資金の貸付

対象となる自然災害により世帯主が負傷した世帯や住家、家財の損害を受けた世帯に対し、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。

対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害。

貸付対象者及び貸付限度額

対象となる災害により被害を受けた世帯の世帯主(次の(1)及び(2)の双方に該当する)で、被災時に市内に住所を有していた方

(1)次の被害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯

被害の種類・程度及び貸付限度額 負傷のみの場合  家財の3分の1以上の損害がある場合    住家が半壊した場合 住家が全壊の場合 住家の全体が滅失・流失した場合
世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1か月以上の場合 150万円 250万円 270万円
(350万円)
350万円 350万円
世帯主におおむね1か月以上の負傷がない場合 150万円 170万円
(250万円)
250万円
(350万円)
350万円

※ 被災した住家を立て直すときに、その住家の残存部分を取り壊す必要がある場合等の事情があるときは、( )内の金額が限度額となります。
※ 限度額を上限に、生活の再建に必要な金額や弁済の資力を踏まえて決定します。

(2)世帯の前年分の所得が次に定める額未満の世帯

世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人以上
所得額 220万 430万円 620万円 730万円 1人増すごとに730万円に30万円を加算

 

※ その世帯の住家が滅失した場合にあっては1,270万円とする。

貸付条件及び償還方法

貸付の主な条件及び償還方法は以下のとおり

・利率:無利子(延滞の場合は除く)

ただし、保証人が必ず必要です。 ※保証人は連帯して償還義務を負います。

・措置期間:3年(特別な事情がある場合は5年)

・償還期間:10年(措置期間を含む)

・償還方法:年賦、半年賦、月賦(元利均等償還、ただし繰上償還可能)

・違約金:支払期限を過ぎた場合は、延滞元利金額に対し、法令で定める利率の違約金が発生します。

最終更新日:2026年01月07日