五泉市マイホーム等建設支援事業支援金
市内に住宅を新・増・改築される方若しくは住宅を購入された方で、市内建築業者に発注し、指定された金融機関から一定の住宅ローンを借入される方を対象とした支援金制度があります。申し込みを希望する方は、事前に相談してください。
支援対象者
- 五泉市に居住し、又は居住するための住宅等を建設(新築、増築、改築を含む。)しようとする方。若しくは新築住宅を購入する方。
- 建設又は購入する住宅を市内の建築業者に発注して取得する方。ただし、市外の業者に発注した場合は、市内の業者が建設費の7割以上を施工した住宅で、これを証する書面を提出できる方。
- 指定金融機関の住宅ローンを利用して住宅を建設する方で、前年1年間の所得金額が800万円以下の方。ただし、公用又は公共的用地等の譲渡に係る租税特別借置法による課税の特例に該当する方は、特別控除後の所得金額が800万円以下の方。
- 建築確認を受け、住宅部分の建築床面積が10平方メートル以上280平方メートル以下で、かつ、住宅専用部分が2分の1を超える住宅を建設する方。ただし、建築確認不要の地域にあっては、これに代わる建築の確認ができる書面を提出できる方。
- 住宅専用部分に係る工事費が100万円以上の住宅等を建設する方。
- 指定金融機関からの住宅ローンの借入額が100万円以上で、かつ、償還期間が3年以上の借入をする方。
- 市税を完納している方。
支援金の内容
(1)支援対象
1住宅に対し、1交付対象者
(2)支援金
新築・改築の場合 上限20万円。増築の場合 上限15万円。
(3)計算方法
1.住宅専用部分に係る最低工事費100万円に対し10万円
2.100万円を超える額に1パーセントを乗じて得た額
1+2(1,000円未満切捨て)
(4)交付期間
交付決定後、速やかに交付する
申請受付
令和2年4月10日から令和3年3月31日まで
※予算の状況によっては、希望に添えない場合があります
申請方法
住宅の建設又は購入が完了した日(検査済証の検査年月日、取得の場合は引渡書の年月日)から起算して60日以内に商工観光課に提出してください。
添付書類
- 金銭消費貸借契約書の写し
- 建築確認済証の写し、図面(無い場合は、建築の確認ができる書面。工事届の写し、設計図の写し、図面を含む。)
- 建築完了検査済証の写し(無い場合は、完了を証する引渡書の写し)
- 建築請負契約書の写し。購入の場合は売買契約書の写し、元請業者が市外の場合は住宅建設工事施行証明書
- 見積書の写し(総括表)
支援金の交付決定
交付申請の提出があったときは、内容を審査し、交付・不交付の決定を行い申請者に通知します。
令和2年度五泉市マイホーム等建設支援事業概要 (PDFファイル: 106.8KB)
交付決定の取消し
以下に該当すると認められたとき、支援金の交付決定を取り消す。
(1)住宅を第三者に所有権移転したとき
(2)虚偽の申請、その他不正な行為により交付決定を受けたとき
その他
この事業は「住宅リフォーム事業補助金」「ファミリー住まいる応援事業」との併用はできません。
その他、ご不明な点は商工観光課へお問い合わせください。
申請書関係
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 商工観光課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2020年04月01日