自転車に乗るときは安全運転で

自転車は車の仲間です。安全運転で交通事故防止に努めましょう。
- 自転車安全利用五則
- 安全基準を満たしたブレーキを備えましょう
- 自転車運転者講習制度
- TSマークを貼りましょう
自転車安全利用五則
1.自転車は車道が原則、歩道は例外
歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が原則です。しかし、次の場合は、例外として普通自転車は歩道を通行できます。
- 道路標識などで認められている場合
- 運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
- 車道の左側を通行することが困難なときや、車の通行量が非常に多く危険な場合
2.車道は左側を通行

道路の左端に寄って通行しましょう。
道路交通法の一部改正(平成25年12月1日施行)により、自転車等軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ります。
自転車歩行者道以外の道路では、左側を通行するようにしましょう。

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を通行する場合は、車道寄りをすぐ停止できる速度で徐行し、歩行者の通行を妨げないようにしましょう。
歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止するか自転車から降りて押して歩きましょう。
4.安全ルールを守る

ルール違反には厳しい罰則があります。こんな乗り方は絶対しないでください。
- 二人乗り…2万円以下の罰金又は科料
- 傘差し運転…5万円以下の罰金
- 信号無視…3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 一時不停止…3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 飲酒運転…5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

- 夜間の無灯火…5万円以下の罰金
- 2台以上の並進…2万円以下の罰金又は科料
- 制動装置不良(ブレーキの無い自転車等)…5万円以下の罰金
- 携帯電話の使用等の禁止…5万円以下の罰金
- ヘッドホン等の使用の禁止…5万円以下の罰金
5.子どもはヘルメットを着用

13歳未満の子供が自転車に乗る時は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
安全基準を満たしたブレーキを備えましょう

(画像)全日本交通安全協会ホームページより
道路交通法の一部改正(平成25年12月1日施行)により、政令で定める基準に適合した制動装置(ブレーキ)を備えない自転車が運転されている場合、警察官がその自転車のブレーキを検査したり、ブレーキの整備や運転継続の禁止を命令することができるようになりました。
警察官による検査の拒否や・命令違反等をした場合、5万円以下の罰金が科せられることがあります。
悪質な自転車運転者に対する運転講習の受講命令
道路交通法の改正(平成27年6月1日施行)により、危険行為を繰り返す自転車運転者には、公安委員会が行う自転車運転者講習の受講を命ぜられることになりました。
講習手数料は5,700円で、講習を受講しない場合には5万円以下の罰金を科せられます。

対象となる危険行為(14項目)
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路徐行違反
- 通行区分違反
- 軽車両の路側帯通行中に歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立ち入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害(右折の際、直進車・左折車妨害)
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 普通自転車で指定歩道通行違反
- 制動装置不良
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
TSマークを貼りましょう
年に一度は点検・整備を受けましょう!

- 歩行者と衝突して相手にケガをさせた場合、刑事責任や民事責任を問われることになります。
- 自転車安全整備士のいる自転車安全整備店で点検・整備(有料)を受けて、傷害補償と賠償責任補償のついている「TSマーク」を貼ってもらいましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 環境保全課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-41-0006
最終更新日:2017年11月01日