所得控除
所得控除の種類と控除額
所得控除とは、配偶者や扶養親族がいるかどうかなど、納税者一人ひとりの事情に応じて税金を負担していただくために、所得金額から差し引くものです。
種類 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
雑損控除 | 家財が災害、盗難等により損害を受けた場合 | 次のいずれか多い金額
|
医療費控除 | 前年中に本人や生計を一にする親族のために医療費を支払った場合(従来の医療費控除を選択) |
次のいずれか少ない金額(限度額200万円) 1.(支払った医療費-保険金等による補てん額)-(総所得金額×5%) 2.10万円 |
健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行う個人が、前年中に本人や生計を一にする親族に係る一定のスイッチOTC医薬品購入の対価を支払った場合(セルフメディケーション税制を選択)
※平成30年度から令和4年度に適用される特例です。 ※制度の詳細については国税庁ホームページをご覧ください。 |
年間1万2千円を超えるスイッチOTC医薬品を購入した場合、その超える部分の金額(年間8万8千円が限度) |
国税庁ホームページ セルフメディケーション税制の詳細についてはこちら
社会保険料控除 | 国民健康保険税(料)、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、厚生年金保険料、農業者年金保険料等を支払った場合 | 支払った全額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法による第1種共済契約による掛金や、心身障害者扶養共済掛金を支払った場合 | 支払った全額 |
生命保険料控除 | 一般の生計保険料・個人年金保険料・介護医療保険料を支払った場合 | 別表1参照 |
地震保険料 | 地震保険料・旧長期損害保険料を支払った場合 | 別表2参照 |
障害者控除 | 【障害者】 本人、その控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合 |
【障害者】26万円 |
【特別障害者】 上記に該当し、障害の程度が重度の人(身体障害者手帳の場合1・2級) |
【特別障害者】30万円 | |
【同居特別障害者】上記【特別障害者】に該当し、同居している場合 | 【同居特別障害者】53万円 | |
寡婦控除 | 【寡婦控除】次のいずれかに該当する場合
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26万円 |
【ひとり親控除】以下の3要件を満たす人 1.婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(合計所得 2.合計所得金額が500万円以下である人 3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がい |
30万円 |
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勤労学生控除 | 前年の合計所得金額が65万円以下で、給与所得以外の所得金額が10万円以下の勤労学生 | 26万円 |
配偶者控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、本人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合(配偶者が事業専従者である場合は除く) ※本人の合計所得金額が1,000万円を超え、本人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者控除の適用はありませんが、同一生計配偶者として扶養人数には含まれます。 |
別表3参照 |
配偶者特別控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、本人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合(配偶者が事業専従者である場合は除く) | 別表3参照 |
扶養控除 | 本人と生計をともにする親族で、合計所得金額が38万円以下の場合(親族が事業専従者である場合は除く) | |
【一般】16~18歳、23~69歳 | 33万円 | |
【特定】19~22歳 | 45万円 | |
【老人】70歳以上 | 38万円 | |
【同居老親】本人又は配偶者の直系尊属(父母、祖父母等)で同居している70歳以上の人 | 45万円 | |
【年少】15歳以下 | 適用なし | |
基礎控除 | すべての納税義務者 | 43万円 |
年齢等は収入があった年の12月31日においての現況で判定します。
別表1 生命保険料控除計算式
支払額をそれぞれ下の表にあてはめて算出した控除額の合計額が生命保険料控除になります。(最高70,000円)
保険の種類 | 支払保険料 | 控除額 |
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新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険料) | 12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,001円~32,000円 | 支払保険料×1/2+6,000円 | |
32,001円~56,000円 | 支払保険料×1/4+14,000円 | |
56,001円以上 | 一律28,000円 | |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険料) | 15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,001円~40,000円 | 支払保険料×1/2+7,500円 | |
40,001円~70,000円 | 支払保険料×1/4+17,500円 | |
70,001円以上 | 一律35,000円 |
一般生命保険料又は、個人年金保険料において、新契約と旧契約の双方がある場合、上記の表で求めた金額の合計が控除額となります。(適用限度28,000円)
別表2 地震保険料控除計算式
支払額をそれぞれ下の表にあてはめて算出した控除額の合計額が地震保険料控除になります。(最高25,000円)
保険の種類 | 支払保険料 | 控除額 |
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地震保険料 | 50,000円以下 | 支払保険料×1/2 |
50,001円以上 | 一律25,000円 | |
旧長期損害 保険料 | 5,000円以下 | 支払保険料の金額 |
5,001円~15,000円 | 支払保険料×1/2+2,500円 | |
15,001円以上 | 一律10,000円 |
地震保険料と旧長期損害保険料の両方が対象になる一つの保険契約はどちらか一方の控除しか受けられません。
別表3 配偶者控除及び配偶者特別控除
配偶者控除及び配偶者特別控除
本人の合計所得金額 | ||||||||||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||||||||
配偶者控除 | 一般 (70歳未満) | 33万円 | 22万円 | 11万円 | ||||||
老人 (70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |||||||
配偶者特別控除 | 配偶者の所得金額 | 480,001円~950,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |||||
950,001円~1000,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |||||||
1000,001円~1,050,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |||||||
1,050,001円~1,100,000円 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |||||||
1,100,001円~1,150,000円 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |||||||
1,150,001円~1,200,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |||||||
1,200,001円~1,250,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |||||||
1,250,001円~1,300,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |||||||
1,300,001円~1,330,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
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-
五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2021年04月21日