税額控除
税額控除は、算出された所得割額から控除されます。
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と個人市・県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
合計課税所得金額 | 調整控除額 |
---|---|
200万円以下 | 次のうちいずれか少ない額×5%(市民税3%、県民税2%) ア 人的控除額の差の合計額 イ 合計課税所得金額 |
200万円を超える | 次のアからイを控除した額(5万円未満の場合は5万円)×5% (市民税3%、県民税2%) ア 人的控除額の差の合計額 イ 合計課税所得金額-200万円 |
合計課税所得金額…課税総所得金額、課税山林所得金額及び、課税退職所得金額の合計額
人的所得控除の区分 | 人的控除額の差 | 人的控除額 所得税 | 人的控除額 市・県民税 | |
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 障害者 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 10万円 | 40万円 | 30万円 | |
同居特別障害者 | 22万円 | 75万円 | 53万円 | |
寡婦控除 | 寡婦 | 1万円 | 27万円 | 26万円 |
ひとり親 |
5万円 | 35万円 | 30万円 | |
勤労学生控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
配偶者控除 | 一般 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
老人 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |
扶養控除 | 一般 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
特定 | 18万円 | 63万円 | 45万円 | |
老人 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | |
同居老親 | 13万円 | 58万円 | 45万円 | |
配偶者特別控除 | 48万円超95万円未満 | 5万円 | 38万円 | 33万円 |
95万円以上100万円未満 | 3万円 | 36万円 | 33万円 | |
基礎控除 | 5万円 | 48万円 | 43万円 |
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めており、所得税で外国税額控除を受けた場合で、所得税で控除しきれない部分があるときには、県民税、市民税の順序で一定の限度額を所得割額から控除します。
配当控除
配当所得がある場合には、次により求めた配当控除が差し引かれます。
配当所得の金額×配当控除の控除率=配当控除額
課税総所得金額等 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
1,000万円以下の部分の配当所得 | 1.6% | 1.2% |
1,000万円を超える部分の配当所得 | 0.8% | 0.6% |
(ただし、「申告分離課税」を選択した配当所得については対象外となります。)
住宅借入金等特別税額控除
平成11年から18年または平成21年から令和3年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除に該当し、住宅借入金等特別控除額が所得税から控除しきれなかった場合は、所得割額から控除します。
詳しくは「住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について」をご覧ください。
寄附金税額控除
以下の寄附金を支出した場合に、以下の算式により求めた額を所得割額から控除します。
対象となる寄附金
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 東日本大震災被災者、被災地方団体の救済を目的とする中央共同募金会、日本赤十字社等に対する災害義援金として寄附したもの
- 新潟県内の共同募金会、日本赤十字社に対する政令で定めた寄附金
- 新潟県又は五泉市が条例で指定する団体への寄附金
控除額の計算
基本控除額と特例控除額(1.・2.の寄附金のみ)の合計額が寄附金税額控除額となります。
- 基本控除
(1.~4.の寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)=基本控除額
寄付金の合計額は総所得金額等の30%が限度 - 特例控除額
(1.・2.の寄附金の合計額-2,000円)×(90%-(0~40%[所得税限界税率]))×1.021=特例控除額
特例控除額は個人市・県民税の所得割額の20%が限度
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
配当所得又は株式等の譲渡所得が生じた時に特別徴収された県民税配当割又は県民税株式等譲渡所得割について確定申告等を行った場合、所得割額から特別徴収された額を控除します。なお、控除しきれなかった額は還付となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2021年04月21日