住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

対象になる方は次の方です(入居年月日によって異なります)。

平成11年~18年または平成21年~令和3年までに入居の方

概要

平成11年~18年に入居の方

所得税において住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)の適用を受けた人で、税源移譲に伴い所得税額が減少し、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある場合、翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。

平成21年~令和3年までに入居の方

所得税において住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)の適用を受けた人で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある場合、翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。

控除額の計算方法

次のア、イのうちいずれか少ない額(0円になる場合は、個人住民税の住宅ローン控除の適用はありません。)

ア 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額

平成11年~18年、平成21年~平成26年3月に入居の方

イ 所得税の課税総所得金額等の合計額×5%(上限97,500円)

平成26年4月~令和3年までに入居の方

イ 所得税の課税総所得金額等の合計額×7%(上限136,500円)

この制度の適用を受けるためには次のいずれかの手続きがされていることが必要です

(1)給与所得者の方

(a)入居1年目

所得税の確定申告が必要です。確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等の必要書類を添付し、税務署に提出してください。

(b)入居2年目以降

年末調整において所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方が、個人住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年1月頃にお勤め先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄が正しく記載されている必要があります。必ずご確認のうえ、記載が無い場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせ願います。
記載が無い、又はお勤め先から給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載されている報告書)が市役所に提出されていない場合は、個人住民税に住宅ローン控除が適用されません。

(2)所得税の確定申告をされる方

確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付し、申告してください。

平成11年から平成18年までに入居された方は平成20・21年度は市役所へ市・県民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要でしたが、平成22年度から原則不要になりました。
平成21年から令和3年までに入居された方は市・県民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は不要です。

※ただし、平成30年度以前の住民税の住宅ローン控除は、「住民税の納税通知書が送達されるまでに提出された申告書に記載があったとき」に限るとされておりますので、納税通知書が送達された後は適用できません。(地方税法附則第5条の4の2の規定による)

 

平成19年から平成20年までに入居の方

市・県民税の住宅ローン控除は適用されません。ただし、所得税において各年の控除率を引き下げたうえで、控除期間を10年または15年に延長する特例の選択が創設されています。

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 税務課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390

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最終更新日:2020年12月04日