納税方法
納税の方法
個人市民税は、個人県民税と併せて納めていただくことになっており、納税方法には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収
市役所から送付される納税通知書により、金融機関等の窓口で個人が直接納める方法です。
納期は通常、6月、8月、10月、翌年1月の4回です。
ご指定の預金口座から自動的に振り替えて納付する「口座振替」もご利用いただけます。
給与からの特別徴収
会社等が給与支払いをする際に、納税義務者の毎月の給与から個人市・県民税額を徴収し、市役所へ納める方法です。
納期は通常、6月から翌年の5月までの12回です。
年の途中で退職等された場合の残りの個人市・県民税は、次の場合を除き、普通徴収で納めていただくことになります。
- 再就職先で引き続き特別徴収できる場合
- 退職時に残りの個人市・県民税を一括して支払った場合
給与から特別徴収される方で、「給与所得以外の所得がある場合」は、確定申告などの申告時に次のいずれかの納税方法を選択することができます。
- 給与所得分の税額は、給与からの特別徴収で納めていただき、給与以外の所得分の税額を普通徴収で納める方法
- 給与所得以外の税額も給与からの特別徴収で収める方法
(ただし、公的年金所得分の税額がある方で、65歳以上の方は給与からの特別徴収に公的年金所得分の税額を含めることはできません。)
給与所得者の個人市・県民税は特別徴収により納入ください
新潟県と県内市町村では、平成26年度までに対象となる全ての事業主の方から個人市・県民税の特別徴収を実施していただくための取り組みを行っています。
詳細については、新潟県ホームページをご覧ください。
公的年金からの特別徴収
年金保険者(日本年金機構等)が公的年金所得分の税額を公的年金から徴収し、市役所へ納める方法です。平成21年10月から始まった制度ですが、平成28年10月から適用される税制改正により、いくつかの改正点があります。
対象者
次の項目すべてに該当する人が対象となります。
- その年の4月1日現在、65歳以上で公的年金を受給されている人
- 公的年金所得に係る個人市・県民税の納税義務のある人(公的年金を受給されている人すべてが対象となるものではありません)
- 年額18万円以上の老齢基礎年金又は、老齢年金、退職年金等を受給している人
上記すべてに該当する場合でも、以下1.~3.のいずれかの条件に該当すると対象外となります。
- 介護保険料が公的年金から特別徴収(天引き)されていない人
- 市外へ転出された人
- 年度の途中で税額に変更が生じた人
税制改正により、平成28年10月から2.と3.については、一定の要件の下、特別徴収を継続することになりました。
特別徴収の対象となる税額
公的年金等(厚生年金、共済年金、企業年金など)の所得に係る個人市・県民税が特別徴収の対象となります。
それ以外の所得に係る個人市・県民税は公的年金から特別徴収されません。
徴収方法
(1)新規に公的年金から特別徴収される人
公的年金所得分の税額の半分を6月・8月に普通徴収で納めていただき、残りの半分は、10月・12月・翌年2月支給分の公的年金から特別徴収で納めていただきます。
(2)継続して公的年金から特別徴収される人
- 平成28年度までの算定方法
前年度の2月支給分の公的年金から特別徴収された税額と同じ額を、4月・6月・8月支給分の公的年金から特別徴収で納めていただきます。
10月・12月・翌年2月支給分の公的年金からは、今年度の公的年金所得分の税額から4月・6月・8月に納めていただいた分を差し引いた残りを、特別徴収で納めていただきます。 - 税制改正により、平成29年度からの算定方法は以下のとおりに変更されます。
前年度の公的年金所得分の税額の半分を、3分の1した税額を4月・6月・8月支給分の公的年金から特別徴収で納めていただきます。
10月・12月・翌年2月支給分の公的年金からは、今年度の公的年金所得分の税額から4月・6月・8月に納めていただいた分を差し引いた残りを、特別徴収で納めていただきます。
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五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2017年11月01日