住所にアパート名などの方書や、枝番号をつけたい

 郵便物などが正しく確実に届くよう、現在の住所にアパート名や部屋番号などの方書(かたがき)や、同じ住所である隣の家と区別するため現在の住所に新たに枝番号(例:本町○丁目☆番◇‐2号)をつけることができます。

<注意>
 現在の住所に方書や枝番号をつけると、住民票の表示が変更される(住所変更したとみなされる)ため、市役所で発行する各種書類(国民健康保険証や各種医療受給者証など)は変更後の住所で再発行します。また、市役所以外での手続(運転免許証、社会保険、年金手続、電気ガス水道等の契約、銀行、保険、登記など)につきそれぞれ各自で住所変更等の届出が必要になり、それに伴って発生する手間や費用は全て申請者個人の負担となりますので、あらかじめご了承ください。

現在の住所に建物名や部屋番号などの方書を追加(訂正)したいとき

 届出により、その場ですぐに住民票に方書の表示が追加(訂正)されます。

 変更前 五泉市太田□□□番地△
 変更後 五泉市太田□□□番地△ ××アパート101号室

※平成27年6月から、転入・転居などの手続の際の届出住所に方書が記載されたものについては、その記載に基づき方書を表示しています。

届出ができる人

その世帯の人(世帯の人以外の方が届け出る場合は、その世帯の人からの委任状が必要)

届出に必要なもの

・窓口に届け出る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・その世帯の人以外が届け出る場合は、その世帯の人からの委任状

現在の住所に枝番号を追加したいとき

 枝番号については住居表示実施区域内の住所(建物単位)にのみつけることができます。なお、枝番号の申請についてはその場ですぐに新住所の決定ができませんので、後日、関連する手続が必要になります。

 申請により、建物の住居番号が変更され、それに伴う住民票の異動手続(転居)により住所に枝番号が付番されます。なお、申請に当たっては、現にその建物に居住している方全員(15歳未満の方は除きます)が署名押印した同意書が必要です。

 変更前 本町○丁目☆番◇号
 変更後 本町○丁目☆番◇‐2

※平成30年12月から、住所の重複を極力避けるため、新たに届け出があった新築届については必要に応じて枝番号を付番しています。

申請ができる人

所有者、占有者、管理人、居住者など、その建物に関係のある方
(但し、建物所有者以外の方が申請する場合は、所有者からの委任状が必要)

申請に必要なもの

・住居番号の変更等申出書

・居住者全員(15歳未満除く)からの同意書

・窓口に申請する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

・その建物の所有者以外が申請する場合は、所有者からの委任状

枝番号付きの新住所が決定した後に必要な手続

 概ね一週間以内に枝番号がついた新住所の「決定通知書」と「住居番号表示プレート」を、申請時に指定の宛先へ郵送、もしくは、窓口で直接交付します。なお、決定通知のみでは枝番号が付いた住所に自動的に変更はされませんので、決定通知を受け取った後、現にその建物に住民票を登録している世帯の方が、新しい枝番号付住所への変更手続をしてください。

よくある質問

質問:同じ住所を使用しているすべての建物に区分するための枝番号を付けることはできますか?

回答:この申請手続きによって同じ住所を使用しているすべての建物(例えば近隣の家など)に枝番号がつくわけではありません。あくまでも、変更申請された建物のみに付番されます。

質問:枝番号の番号は自分の好きな番号を選ぶことはできますか?

回答:一定のルールに従い、現地の状況に応じて付番されますので、お好きな番号を選ぶことはできません。

質問:枝番号を付番した場合何番になるか教えてもらえますか?

回答:住宅地図などで建物の場所と入り口を教えていただければ、仮に枝番号を付した場合の住所をお示しします。

質問:枝番号の付番後、枝番号をやめることはできますか?

回答:可能です。再度「居住番号の変更等申出書」により申請すれば、枝番号のついていない住所に戻すことができます。

届出・申請窓口およびお問い合わせ先

(五泉地区) 五泉市役所 市民課市民係 電話:0250-43-3911

(村松地区) 村松支所 地域振興課市民係 電話:0250-58-7181

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 市民課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

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最終更新日:2021年01月18日