住居表示地域に新築したら

住居表示実施区域(下表参照)に住宅などの建物を新築したときは新築届が必要です。この届出により建物の住居番号が決まり、住民票の異動手続(転入・転居)などに必要な住所が決定されます。

五泉地区住居表示実施町名
索引 町名
あ行 曙町、赤海1~3丁目、旭町、粟島、泉町1・2丁目、伊勢の川、駅前1・2丁目、大川前、太田1・2丁目
か行 学校町、北五泉駅前、郷屋川1・2丁目
さ・た・な行 三本木1~3丁目、寺沢1~5丁目、錦町
は行 白山、馬場町1・2丁目、東本町1・2丁目、本町1~6丁目
ま行 水島町、緑町、南本町1~3丁目、宮町
や行 横町1~3丁目、吉沢1~3丁目

※「赤海」、「太田」、「三本木」、「吉沢」で町名に「○丁目」がつかない区域は対象ではありません。ただし、「赤海」は一部対象となる区域がありますのでお問い合わせください。

村松地区住居表示実施町名
「村松工業団地1・3丁目」

※「村松工業団地2丁目」は対象区域ではありません。

届出ができる人

所有者、占有者、管理人、建築事業者、登記申請人など、その建物に関係のある方

届出の時期

建物の出入口の位置がわかるようになってから(建築途中でも可能です)

注意:住居番号の決定には、現地確認などの調査のため、届出から通常一週間程かかりますので、建物の竣工や引渡しに間に合うように余裕をもって届け出てください。この住居番号の決定をもって建物の住所が決まりますので、決定の日より前に遡って住民票の異動手続はできません。

届出に必要なもの

添付書類(写しの提出可)

  • 案内図 … 建物の建築場所がわかるもの(住宅地図程度の精度のもの)
  • 配置図 …  敷地と道路に対して建物の配置と形がわかるもの(寸法入りのもの)
  • 1階平面図 … 建物の出入り口がわかるもの(寸法入りのもの)
  • 敷地の地番がわかるもの … 地番現況図など

住居番号が決定したら、「決定通知書」と「住居番号表示プレート」を、申請時に指定の宛先へ郵送、もしくは、窓口で直接交付します。 

よくある質問

質問:住居表示実施区域とそうでない区域に新築した場合の住所は、それぞれどのようになりますか?

回答:次の例のとおりとなります。

住居表示実施区域に新築した場合(新築届が必要です。)

地番 五泉市本町○丁目□□□番△ → 住所 五泉市本町○丁目☆番◇号

(「決定通知書」で通知する住所になります。)

住居表示実施区域でない区域に新築した場合(新築届は必要ありません。)

地番 五泉市太田□□□△ → 住所 五泉市太田□□□番地

(地番をそのまま住所とします。)

※「字」や「小字」(以下の例の太字下線部分)は住所に表示しません。

地番 五泉市太田字何川下□□□番△ → 住所 五泉市太田□□□番地△

質問:住居番号(住所)を希望するものにすることはできますか?

回答:「街区方式」という方法に従い、建物の出入り口と道路が接する位置などの現地の状況に応じて付番しますので、希望する住居番号(住所)にすることはできません。

質問:本町○丁目☆番◇‐2号のように、住居番号にハイフンがついたものは何ですか?

回答:新たに宅地造成された区画や住宅密集地区の袋小路など、従来の付番方法では隣接した建物が同一住所となってしまう場合、住所の重複を極力避けるために「◇‐2号」のように枝番号を付した住居番号とします。枝番号についても一定のルールに基づき現地の状況に応じて決定するため、希望する番号にすることはできません。

※枝番号の付番は平成30年12月から全ての住居表示実施区域に適用しています。

質問:昔から隣の家と同じ住所なのですが、新たに枝番号をつけることはできますか?

回答:郵便物が正しく届かないなど生活上の支障があるなど理由により、住居番号に枝番号をつけるための変更申請ができます。詳しくは以下のページを参照してください。

質問:過去の住居表示実施により住所が変わったことの証明をしてもらえますか?

回答:住居表示の実施や市町合併により住所が変わったことの証明は無料で行っています。詳しくは窓口にお問い合わせください。

関係法令・条例など

申請窓口およびお問い合わせ先

(五泉地区)五泉市役所 市民課市民係 電話:0250-43-3911

(村松地区)村松支所 地域振興課市民係 電話:0250-58-7181

この記事に関するお問い合わせ先

五泉市役所 市民課

郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0417

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最終更新日:2021年01月18日