介護保険制度の概要
加入する人は
40歳以上のすべての人が加入します。年齢によって2つの被保険者に分けられています。
- 第1号被保険者 65歳以上の人
- 第2号被保険者 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人
第1号被保険者には、介護保険被保険者証が交付されます。
第2号被保険者には、要介護(要支援)認定を受けた場合に介護保険被保険者証が交付されます。
届け出
介護保険被保険者証をお持ちの方で、次のような異動があったときは、14日以内に介護保険被保険者証を持って窓口に届け出てください。
- 転入・転出したとき
- 死亡したとき
- 汚したり破損したとき
- 住所や氏名に変更があったとき
マイナンバー制度開始後の介護保険の手続き
マイナンバー制度の開始に伴い、介護保険の各種手続きでマイナンバーが必要になります。各種申請書にマイナンバーを記載していただくこととなりますので、ご自分のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)をご持参ください
本人確認の方法が変わります
マイナンバーが必要となる手続きでは、従来の運転免許証などによる本人確認に加えて、申請書に記載されたマイナンバーが正しいものかどうかの確認を行いますので、窓口の職員に以下の書類を提示してください。
本人が申請する場合
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 「通知カード」と「身分証明書」
1、2のいずれかを窓口の職員に提示してください。
- 個人番号カード(マイナンバーカード)は表面に氏名・住所・生年月日・性別・顔写真、裏面にマイナンバーが表示されており、公的な身分証明書として利用できるため1枚で本人確認とマイナンバーの確認ができます。
- 通知カードには顔写真の表示がなく、それだけでは身元の確認ができませんので、あわせて運転免許証などの身分証明書の提示をお願いします。
代理人が申請する場合
- 申請者本人が作成した委任状や介護保険被保険者証等
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 申請者本人の個人番号カード(マイナンバーカード)、通知カード又はマイナンバーが記載された住民票の写し
1から3の全てを窓口の職員に提示してください。
- 法定代理人の場合には1は不要です。
- 個人番号カード(マイナンバーカード)、通知カードは写しでも構いません。
マイナンバーが必要となる手続き
- 被保険者証等の交付申請
- 要介護認定・要支援認定の申請
- 居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出
- 高額介護サービス費支給申請
- 介護保険負担限度額認定申請
- 住所地特例適用等の届
- 福祉用具購入費支給申請
- 住宅改修費支給申請
などの手続き
介護保険料は
介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者とで算定方法・納め方が異なります。
第1号被保険者は、本人とその世帯全員の市民税の課税状況などにより、11段階に区分されます。
納付方法は特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書により納付)があります。
第2号被保険者は、加入している医療保険料とあわせて納めます。
第1号被保険者の介護保険料は3年に1度見直されます。令和3年度は次のとおりです。
所得段階 | 保険料率 | 要件 | 保険料額 平均月額 |
保険料額 年額 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 基準額の30% | 生活保護世帯 市民税非課税世帯で、本人が老齢福祉年金受給者 市民税非課税世帯で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が年額80万円以下 |
1,890円 | 22,680円 |
第2段階 | 基準額の50% | 市民税非課税世帯で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が年額80万円超120万円以下 | 3,150円 | 37,800円 |
第3段階 | 基準額の70% | 市民税非課税世帯で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が年額120万円超 | 4,410円 | 52,920円 |
第4段階 | 基準額の90% | 市民税課税世帯で、本人は市民税非課税かつ本人の年金収入と合計所得金額の合計が年額80万円以下 | 5,670円 | 68,040円 |
第5段階 | 基準額 | 市民税課税世帯で、本人は市民税非課税かつ第4段階以外 | 6,300円 | 75,600円 |
第6段階 | 基準額の120% | 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が120万円未満 | 7,560円 | 90,720円 |
第7段階 | 基準額の130% | 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 8,190円 | 98,280円 |
第8段階 | 基準額の150% | 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 9,450円 | 113,400円 |
第9段階 | 基準額の160% | 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が320万円以上400万円未満 | 10,080円 | 120,960円 |
第10段階 | 基準額の170% | 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が400万円以上600万円未満 | 10,710円 | 128,520円 |
第11段階 | 基準額の175% | 市民税本人課税で、本人の合計所得金額が600万円以上 | 11,025円 | 132,300円 |
各期に納入する保険料額は、前年の所得が決まるまでの「仮徴収額」と、所得が決まった後の本徴収額となるため、上の表の平均月額とは異なります。年額で一致しますので、ご確認ください。
担当窓口
介護が必要になったら
介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。
また、すでに認定されていても、本人の状態が変わった場合は、変更申請をすることができます。
申請は本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業者や介護保険施設に依頼することもできます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- 医療保険証(40歳から65歳未満の方)
- 主治医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号が分かるもの(メモ等)
申請書
要介護度 | 身体の状態の目安 |
---|---|
要支援1 | 状態悪化を防ぐための支援を必要とする状態 |
要支援2 | 何らかの支援を必要とする状態 |
要介護1 | 歩行や立ち上がりが不安定で、入浴や排せつなどに一部手助けが必要な状態 |
要介護2 | 歩行や立ち上がりが一人でできず、入浴や排せつ、衣服の着脱などに手助けが必要な状態 |
要介護3 | 入浴や排せつ、衣服の着脱に全面的な手助けが必要な状態 |
要介護4 | 日常生活に全面的な手助けが必要な状態 |
要介護5 | 生活全般にわたって、全面的な手助けが必要な状態 |
サービスの利用
要支援1~2と認定された場合
- 状態を維持、改善するための介護予防サービスを利用できます。
- どのようなサービスを利用するかを事前に決めた「介護予防ケアプラン」に基づいてサービスを利用します。
- 介護予防ケアプランの作成は、地域包括支援センターまたは同センターから委託された居宅介護支援事業所に依頼します。
要介護1~5と認定された場合
- 介護サービスを利用できます。
- どのようなサービスを利用するかを事前に決めた「ケアプラン」に基づいてサービスを利用します。
- ケアプランの作成は、居宅介護支援事業所に依頼します。
なお、居宅サービス(自宅に訪問してもらう、または自宅から通うサービス)は、要介護度ごとに1ヶ月に利用できる上限が決められています。
要介護度 | 利用限度額(10割の額) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
利用限度額には、福祉用具購入、住宅改修、居宅療養管理指導は含まれません。
自己負担は
介護保険のサービスを利用した場合、原則としてサービス費用の1割を本人が負担し、残りの9割が介護保険から給付されます。サービス費用は、サービスの種類ごとに要介護度に応じて決められています。
その他に、利用者の選択による特別なサービスの費用、日常生活費、施設における食費・居住費は、サービス費用とは別に負担する必要があります。
ただし所得の低い人には、所得段階に応じて負担を軽減するための制度を設けています。
サービスに関する苦情は
契約どおりのサービスが受けられなかった場合などは、事業者に苦情の申し立てができます。それでも解決しない場合は、ケアマネージャーや市役所担当係に相談してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
五泉市役所 高齢福祉課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2021年04月09日