介護保険の負担軽減
介護保険料の減免
次の要件にすべて該当すると認められた場合は、申請日以降の介護保険料が減免の対象となります。
詳しくは、税務課市民税係または支所地域振興課税務係にご相談ください。
要件
- 世帯員全員が市民税非課税であること。
- 世帯員全員の所得がないこと。
- 世帯の年間収入が、1人世帯で80万円以下、世帯員が1人増えるごとに40万円を加算した額以下であること。
- 市民税が課税されている者と生計を共にしていないこと。
- 市民税が課税されている者に扶養されていないこと。
- 活用できる資産がないこと。
担当窓口
高額介護(介護予防)サービス費の支給
介護保険のサービス利用料(食費・居住費などは除かれます)が、1世帯あたり1ヶ月で次の額を超えたときは、申請によって超えた分を払い戻します。対象者には、サービス利用月から概ね2か月後に市からお知らせします。
なお、払い戻しにあたり、サービス利用者本人以外の口座への振込みを希望する場合は、委任状が必要です。
委任状
段階区分 | 令和3年7月利用分までの負担の上限額(月額) | 令和3年8月利用分からの負担の上限額(月額) |
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15,000円(個人) 15,000円(世帯) |
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24,600円(世帯) | |
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24,600円(世帯) |
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44,400円(世帯) | 44,400円(世帯) |
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93,000円(世帯) | |
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140,100円(世帯) |
<注意> 「世帯」とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した全員の合計の上限額を指し、「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限を指します。
介護保険負担限度額認定申請(特定施設入所者介護サービス費の支給)
施設サービスや短期入所を利用したときの食費・居住費には、所得の低い方に対して限度額が設けられています。市民税非課税世帯(配偶者が別世帯にいる場合、その配偶者も非課税であること)で、預貯金等(有価証券を含む)の額が下表の要件を満たしている方は、申請をすると申請した月の利用分から次のような限度額になります。
※年金収入等の年額 | 預貯金等 |
---|---|
生活保護受給者/老齢福祉年金受給者の人(第1段階) | 要件無し |
80万円以下の人(第2段階) | 単身650万円以下,夫婦1,650万円以下 |
80万円以上120万円以下の人(第3段階⓵) | 単身550万円以下,夫婦1,550万円以下 |
120万円以上の人(第3段階⓶) | 単身500万円以下,夫婦1,500万円以下 |
年金収入等とは、非課税年金収入額(遺族年金・障害年金)と課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計のことです。
申請に必要な書類等
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 預貯金通帳等(有価証券も含む)の写し(本人及び配偶者のもの)
- 手続きに来られた方の身元がわかる顔写真つきの証明書(マイナンバーカードなど)
- 委任状又は本人の介護保険者証や負担割合証
- 印鑑
※通帳は申請日から過去2ヶ月以内の残高が確認できるように記帳してください。
食費・居住費の限度額(1日あたり)
所得段階 | 食費 | 居住費(滞在費) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期入所 | 短期入所以外 | 多床室 (※) |
従来型 個室 (※) |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
|||
第1段階 | 300円 | 300円 | 0円 |
320円 490円 |
490円 | 820円 | ||
第2段階 | 600円 | 390円 | 370円 |
420円 490円 |
490円 | 820円 | ||
第3段階⓵ | 1,000円 | 650円 | 370円 |
820円 1,310円 |
1,310円 | 1,310円 | ||
第3段階⓶ | 1300円 | 1,360円 | 370円 |
820円 1,310円 |
1,310円 | 1,310円 | ||
基準費用額 | 1,445円 | 1,445円 |
855円 377円 |
1,171円 1,668円 |
1,668円 | 2,006円 |
金額を2段で表示している欄は、上段が介護老人福祉施設・短期入所、下段が介護老人保健施設、介護医療院の場合の額 となります。
社会福祉法人による利用者負担の軽減
世帯員全員が市民税非課税で、次の要件のすべてに該当すると認められたときは、社会福祉法人が提供するサービスを利用した場合、利用料と食費・居住費の25%を減額します。
要件
- 世帯員全員が市民税非課税であること。
- 世帯の年間収入が、1人世帯の場合は150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 世帯の預貯金の総額が、1人世帯の場合は350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる財産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
申請に必要な書類等
- 社会福祉法人等負担軽減対象確認申請書
- 年間の収入が分かる書類(世帯員全員のもの。)
- 預貯金通帳等(有価証券も含む)の写し(世帯員全員のもの)
- 手続きに来られた方の身元がわかる顔写真つきの証明書(マイナンバーカードなど)
- 委任状又は本人の介護保険者証や負担割合証
- 印鑑
※通帳は申請日から過去2ヶ月以内の残高が確認できるように記帳してください。
訪問介護利用者の負担軽減
訪問介護サービス負担軽減制度は令和3年7月31日で終了しました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 高齢福祉課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2022年05月24日