介護保険の負担軽減
介護保険料の減免
次の要件にすべて該当すると認められた場合は、申請日以降の介護保険料が減免の対象となります。
詳しくは、税務課市民税係または支所地域振興課税務係にご相談ください。
要件
- 世帯員全員が市民税非課税であること。
- 世帯員全員の所得がないこと。
- 世帯の年間収入が、1人世帯で80万円以下、世帯員が1人増えるごとに40万円を加算した額以下であること。
- 市民税が課税されている者と生計を共にしていないこと。
- 市民税が課税されている者に扶養されていないこと。
- 活用できる資産がないこと。
担当窓口
高額介護サービス費の支給
介護保険のサービス利用料(食費・居住費などは除かれます)が、1世帯あたり1ヶ月で次の額を超えたときは、申請によって超えた分を払い戻します。対象者には市からお知らせします。
なお、払い戻しにあたり、サービス利用者本人以外の口座への振込みを希望する場合は、委任状が必要です。
委任状
段階区分 | 利用者負担上限額(月額) |
---|---|
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15,000円 個人 15,000円 |
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24,600円 |
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個人 15,000円 |
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44,400円 |
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44,400円 |
特定施設入所者介護サービス費の支給
施設サービスや短期入所を利用したときの食費・居住費には、所得の低い方に対して限度額が設けられています。市民税非課税世帯(配偶者が別世帯にいる場合、その配偶者も非課税であること)で、預貯金等(有価証券を含む)の額が単身で1,000万円、夫婦の場合は2,000万円以下である方は、申請をすると申請した月の利用分から次のような限度額になります。
申請に必要な書類等
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 預貯金通帳等(有価証券も含む)の写し(本人及び配偶者のもの)
- 手続きに来られた方の身元がわかる顔写真つきの証明書(マイナンバーカードなど)
- 委任状又は本人の介護保険者証や負担割合証
- 印鑑
※通帳は申請日から過去2ヶ月以内の残高が確認できるように記帳してください。
食費の限度額(1日あたり)
所得段階 | 対象者 | 食費の限度額 |
---|---|---|
第1段階 | 老人福祉年金受給者で世帯員全員が市民税非課税、または生活保護世帯の方 | 300円 |
第2段階 | 世帯員全員が市民税非課税で、非課税年金収入額(遺族年金・障害年金)と課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 390円 |
第3段階 | 世帯員全員が市民税非課税で、非課税年金収入額(遺族年金・障害年金)と課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以上の方 | 650円 |
基準費用額 | 市民税課税世帯の方 | 1,392円 |
居住費の限度額(1日あたり)
各段階の対象者は食費の表と同じです。
所得段階 | 多床室 (特養等) |
多床室 (老健・療養等) |
従来型 個室 (特養等) |
従来型 個室 (老健・療養等) |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 0円 | 0円 | 320円 | 490円 | 490円 | 820円 |
第2段階 | 370円 | 370円 | 420円 | 490円 | 490円 | 820円 |
第3段階 | 370円 | 370円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 |
基準費用額 | 855円 | 377円 | 1,171円 | 1,668円 | 1,668円 | 2,006円 |
社会福祉法人による利用者負担の軽減
世帯員全員が市民税非課税で、次の要件のすべてに該当すると認められたときは、社会福祉法人が提供するサービスを利用した場合、利用料と食費・居住費の25%を減額します。
申請に必要な書類等
- 社会福祉法人等負担軽減対象確認申請書
- 年間の収入が分かる書類(世帯員全員のもの。)
- 預貯金通帳等(有価証券も含む)の写し(世帯員全員のもの)
- 手続きに来られた方の身元がわかる顔写真つきの証明書(マイナンバーカードなど)
- 委任状又は本人の介護保険者証や負担割合証
- 印鑑
※通帳は申請日から過去2ヶ月以内の残高が確認できるように記帳してください。
要件
- 世帯員全員が市民税非課税であること。
- 世帯の年間収入が、1人世帯の場合は150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 世帯の預貯金の総額が、1人世帯の場合は350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる財産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
訪問介護利用者の負担軽減
世帯員全員が市民税非課税で、訪問介護を利用しているときは、通常1割(10%)負担であるところを6%に軽減します。
申請に必要な書類等
- 訪問介護利用者負担額減額申請書
- 手続きに来られた方の身元がわかる顔写真つきの証明書(マイナンバーカードなど)
- 委任状又は本人の介護保険者証や負担割合証
- 印鑑
- この記事に関するお問い合わせ先
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五泉市役所 高齢福祉課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
最終更新日:2021年01月18日